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パートさんを解雇したい
やや長文ですが、お付き合い下さい。 このような理由でパートさんを解雇できるのかどうかのご相談です。 私は企業さんや学校などに清掃員を派遣する会社でマネージャーやっております。 その清掃員の中に60後半か70歳くらいのパートのおばさんがいるのですが、 その方への苦情が多くて困っています。 具体的には清掃業務中にトイレに水をまいてびしゃびしゃのままどこかへ行ったとか、 急に「そのマグカップが汚い」と言って社員さんの私物を奪って洗い始めたとか 孫くらいの年齢の派遣先社員さんにトイレで「そんな服装で出勤するの」と嫌味を言うとかです。 最後のは年だからかなとも思いますが最初の2つはもう奇行の域だったのか 先方の窓口の方に気持ち悪いとまで言われてしまいました。 他のパートさんのお話ではどうやら身よりもなく友達もなく 話してても自分のいいたいこと喋ってるだけで相手の話を聞かないので、 うちの休憩室や更衣室でも周囲から避けられているようです。 いっそそういう病気なのであれば傷病手当もらって辞めてほしいんですが… コミュニケーションに問題がある、という理由で解雇は難しいでしょうか。 先方からの苦情も、何件くらいになったら解雇の理由になりうるでしょうか。 その人を派遣しても良い取引先がどんどん限られてきて、使い道がありません。 こういう経験された方、アドバイスいただけますと幸いです。 どうぞ宜しくお願いします。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
簡単には解雇できません。 本人から退職の意思を出してもらうようにするぐらいでしょう。 計画的に解雇をしたいというのであれば、職員の教育マニュアルを策定し、従業員へ教育を施すこと。 また、就業規則で懲戒処分を認められる範囲で策定し、周知することです。 教育されたマニュアルと異なる行動をして顧客へ迷惑を掛けたり、クレームが来れば、何かしらの処分を与えることができます。最初は始末書、段階を踏んで出勤停止や減給、それでもクレームが止まらないということでの解雇でしょうね。 常識でしょうと考えるようなことであっても、人それぞれ常識が異なります。教育や規則を徹底し、それを守れないから処分をする。その処分も事前に周知した規則で行うということにするのです。 問題があるかもしれませんが、パートさんなわけですから、時間給での契約ではありませんか? フルタイムなどでなければ、勤務日数や勤務時間を少しずつ減らしていけば、本人も生活ができない、やりがいが失せるなどで辞めるかもしれませんよ。 もちろん減らす理由は必要ですが、始末書を書かせる程度を行ったうえで、クレームが出たところへは業務を付けさせられない、そして、す電他の業務は他の従業員等で埋まっているということなどから減らしていくしかないでしょう。 段階を踏んだりしないと、会社都合退職扱いとされ助成金などの権利を無くしたり、ハローワークからの照会が減ったりもするかもしれません。 従業員が労働基準監督署へ不利益な雇用条件の変更や不当解雇などを申し出られてしまうかもしれませんからね。このようになっても、始末書や処分を示すものがあれば、本人に問題がある退職と認めてもらえる可能性がありますからね。 私の知人の会社では、規則も雇用契約もいい加減にしたまま解雇を行ったところ、労働基準監督署へ呼び出しを受けました。それも社長を呼び出され、何回も何時間も調査を受けました。おかげで社長が直接管理している顧客からの仕事が受けられなくなったりし、売り上げが落ち込むことにもなりました。 しっかりと人事を学んで、確かな方法と思えるやり方で頑張りましょう。
- yonesan
- ベストアンサー率25% (347/1368)
一般的に能力や性格を理由に解雇するには、会社が改善の為に指導・教育を十分行った事実が必要です。 極端な話お客様からの苦情が数万件あっても、指導せずに解雇したら違法です。 「十分」とは一度や二度では駄目です。 あとで労基署が見ることもあるので、毎回きちんと教育記録も作るほうが良いでしょう(本人のサインも忘れずに) なお就業規則に解雇の規定があればそちらが優先です。 まずは本人に余計な事をしないよう指導するのが先ですね。 怒って辞めてくれれば楽ですが、そうも行かないと思います。 焦らず怒らず地道に進めてください。
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
就業規約や雇用契約書になんて書いてあるのでしょうか? 通常は解雇に付いての決まりも書いてあるはずですよ。 上記が不明なので、一般的な経過を (1) 口頭での注意改善要求 (2) 文章での注意改善要求 (3) (2)で改善が無い場合、始末書または顛末書を提出させる (4) 始末書または顛末書提出3回で、解雇権限のある方より解雇通知 その他 (1)もし、雇用契約書に期間の定めがあるならば、契約更新しなければ、現在の契約期間で終了 (2)派遣先は無いなら、その事をストレートに本人に伝えて、自分から辞めていただく