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扶養控除
今更な事聞くんですが正直社会保険とかあんま興味ないんですが 現在私は2年前結婚。 子供1名です。 妻は専業主婦です。 会社の扶養控除申告書に 配偶者 有 扶養の欄の16歳未満に子供の名前書いて提出。 給料明細見たら、扶養1です。 (1)えっ?妻も養っているから2.じゃないとおかしくないですか??? (2)甲って表記が明細にあるけど何?? (3)扶養があると何が給料の影響あるんですか? 例えば所得税安くなるとか??? (4)妻の所得なくなるから 住民税はどうなるんですか?? 無知過ぎてすいません。 どなたかアホでもわかる解説願います。
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- mukaiyama
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>扶養の欄の16歳未満に子供の名前書いて提出… だめだめ。 16歳未満の子供は何人いようと、控除対象扶養者になりません。 だって、その何倍もの子ども手当をもらってきたでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >(2)甲って表記が明細にあるけど… 何の明細にですか。 まあ、甲というのは、税額票の甲欄によって所得税を前払いさせてもらっていますよ、という意味でしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf >(3)扶養があると何が給料の影響… 子供の「扶養」はないです。 妻は、「扶養」ではなく、配偶者控除または配偶者特別控除。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >例えば所得税安くなるとか… 当年の所得税および翌年の住民税が若干安くなります。 >(4)妻の所得なくなるから住民税はどうなるんですか… ちょっと意味が分かりません。 妻は去年働いていたが、今年は無職で所得がないという意味なら、今年は妻も住民税を納める義務があります。 これまでに蓄えたお金で払うか、夫であるあなたが代わりに払ってあげるかどちらかです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- 86tarou
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1:扶養控除は16才以上が対象で、それ未満はもっと優遇される子供手当が出ているはずです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 2:扶養控除等申告書を提出した人は、源泉徴収税額表の甲欄を適用することになっているのでその表記があるのでしょう。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm 3:毎月天引きされる源泉所得税は収入額と扶養人数で一律決まります。ただ、これは仮の税額にしか過ぎず、年末になって1年(1/1~12/31)の収入が決まらないと正しい所得税額が出ません。正しい所得税額と毎月天引きされた仮の税額との差額を清算すのするのが年末調整や確定申告になります。これらをしないと所得税を多く払ったり、逆だと脱税になります。 4:意味が分かりませんが… 奥さんの収入はないので、奥さんには住民税は掛かりません。ただし、住民税は前年の所得に対して翌年6~5月に払う後払い方式になります。なので、今年収入がなくても去年課税されるだけの収入があれば、今年の納付義務があります。 あなたの住民税についても同じことで、去年の状況が今年反映されることになります。 なお、聞きたいことと違う場合は補足してください。