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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:即解雇勧告されました。)

即解雇勧告されました。解雇通告は30日前じゃないのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • アルバイト先の大幅なシフト変更に関する前回の質問に対してアドバイスを頂きましたが、今日出勤したところ経営者から一方的に即解雇されました。経営者は今後も体制変更のたびにシフト変更を受け入れるよう要求しており、それに応じられないということで私の解雇が決定されたとのことです。解雇通知は口頭であり、来月末で解雇するとのことです。解雇が即時であることや解雇通知が30日前に行われなかったことには問題があると感じており、解雇について法的な問題や手当の請求方法についてアドバイスを頂きたいです。
  • アルバイト先の大幅なシフト変更に関するアドバイスを頂いた直後に出勤したところ、経営者から即解雇されました。経営者は今後もシフト変更を要求しており、それに応じられないと解雇する方針であることを私に伝えました。解雇通知は口頭であり、来月末で解雇するとのことです。私は即時解雇や30日前の通知がないことに疑問を感じており、法的な問題や手当の請求方法についてアドバイスを頂きたいです。
  • 前回質問させていただいたアルバイト先の大幅なシフト変更に関する問題について、今日出勤したところ経営者に即解雇されました。経営者は今後もシフト変更をすることがあり、それに対してシフト変更を受け入れない場合は解雇すると言いました。解雇通知は口頭であり、来月末で解雇するとのことです。解雇が即時であり、解雇通知が30日前に行われなかったことに疑問を感じており、解雇についての法的な問題や手当の請求方法についてアドバイスを頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • creepshow
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

アルバイト、パートの人にも労働基準法が適用されますので、正当な理由なしの解雇は認められません。解雇をする場合は基本的に解雇の日の30日前に労働者に対して解雇の予告をしなければなりません。バイト先が30日分の解雇予告手当を支払えば即時解雇となりますが。口頭の解雇通告ではなく、書面での通告を要求してみて下さい。(不当な解雇証拠として) それから、労働基準監督署に不当な解雇を通達された旨を申し出てみて下さい。監督から勤務先へなんらかの行政指導があると思います。労働基準法は労働者を守る為になるのですから。書店で労働基準法の書籍を購入して勉強するのがいいですよ。私も勉強しました。泣き寝入りはいけませんよ!

hamaneco
質問者

お礼

パートでも労働基準法が適用されるんですね。 個人経営店でしたので、泣き寝入りかな、と思ってしまっていました。 (一応株式会社ではありますが) 相手はブラック企業な雰囲気なので応じるかはわかりませんが、 書面での解雇通告、解雇予告手当てを請求したいと思います。 労働基準監督署に、相談してみます。 大変勇気づけられました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.3

解雇になるかむずかしいケースですね。 アルバイトは正社員とちがい有期雇用契約です。 アルバイトといえども1日8時間5日以上勤務していたら正社員同様の待遇と認められますが、1日4時間なので有期雇用契約です。 アルバイトの立場はすごく自由なのです。 無断で辞めたり、経営者の方針に従わないような、正社員では認められない立場を取ることができます。 今回の原因が質問者さんにもあると思います。 2時間だけ延びることを了承しない以上、経営者も別の人をと考えて妥当でしょう。 ちなみに有期雇用契約でないとして解雇権の濫用は禁止ですので解雇自体が無効です。 1日6時間のシフトで働き続けるか、別の4時間で働ける仕事を見つけるか、どちらかになります。

hamaneco
質問者

お礼

厳しいご意見ありがとうございます。 自分にも原因はあります。 これは解雇にあたるのかどうか、プロに相談してみたいと思います。 アドバイスありがとうございます。大変参考になりました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

今日、言われたのなら、 27日分の解雇予告手当てを請求できます。 解雇予告手当て=平均賃金*(30日-解雇予告期間) 平均賃金の出し方。 バイトの場合は 平均賃金=3ヶ月に支払われた賃金総額/3ヶ月の総日数 または、 平均賃金=賃金総額*60%/その期間に働いた日数 を比べて、多いほうの金額になります。 例えば、時給1000円で、 月に120時間の場合。 3ヶ月で36万円/90日=4000円 12万*60%で72000/20日=3200になるので、 4000円が平均賃金になります。 27日*4000円=10万8千円が解雇予告手当てになります (大雑把な計算です、本来は通告日の前日から遡ってなどけっこうこまかいです)

hamaneco
質問者

お礼

解雇予告通知の詳しい計算方法、ありがとうございます。 大変参考になりました。 請求してみたいと思います。

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