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解雇について

近々、社長から会社経営悪化により解雇が言い渡されそうです・・・。(会計士さんから、来週にでも話されるかもと言われたので) そこで質問なのですが、 (1)口頭で「2月27日までの勤務」と言われた場合、私が解雇に承諾していなくても、その2月27日に辞めなくてはダメでしょうか? (2)書面で貰いたいと思うのですが、解雇理由、解雇日以外に書いてもらった方がいい事はありますか? (3)社員10名以下の小さな会社なので、就業規則がないと思います。退職金は諦めるしかないですか? 自己破産も考えてるそうで、このまま素直に解雇に応じようと思うのですが、一方で今辞めてはもったいないと思ってしまいます・・・。 駄文で申し訳ありませんが、回答、アドバイス宜しく御願い致します。

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  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

1.そうですね。残念ですが経営悪化による解雇だと、拒否できる要素は少ないです。30日相当分の給与を渡せば、即時解雇も出来ますからね。 2.それより、雇用保険をもらう関係上、書類には「会社都合による退職」としてもらいましょう。そうすればハローワークですぐに給付金がもらえます。 3.退職金規程が無ければあきらめるしかないです。まあ赤字の会社なら、あってももらえないこともありますから。

natsu178
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 経営者として最低な社長なので、もらえるものはもらって辞めようと思ったのですが、退職金は諦めた方がよさそうですね。 必ず「会社都合による退職」にしてもらいます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 02031968
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.4

(1) 皆さんの答えと同じ様に 2月27日付けで会社都合解雇であれば   1ヶ月分の給与(3月度)を支払えば解雇できます。ただしすみやかに離職票をもらいハローワークにいけば 1月目から休業補償金をうけとれます。 (2) 解雇日+解雇理由(会社都合)がわかればOKです。 (3) 以前は退職金規定がないと退職金はうけとれませんでしたが   最近は以前に退職金を別の社員に支払ったという事実がわかれば   経営者は支払う必要があるそうです。  最近の事例で 私のクライアントで友人(社員)が会社でやめた際退職金をもらったのに 自分がやめる際 退職金をもらえなかったとい事案で会社を訴えた人がいます。(しかもその人は常勤パートだったのですが)ところが裁判所は経営者にその常勤パートさん支払を命じました。理由は 社員は平等ですしそパートさんの仕事の実態が 社員とほぼ同様だからでした。パートさんでももらえる事例があるのです。労働基準監督署等に一度相談したらいかがでしょうか?? さらに中退共に加入していたら 受給権は必ずあなたにあるので社長が何をいおうがあなたに支払われます。(中退共は会社には必ずしはらいません。)

natsu178
質問者

お礼

前、社員で働いてた人は8月に辞めたのですが退職金は払ってなかったと思います…ただ、8月だったこともあり、ボーナスだと言ってお金を払っていました。(私は、派遣から正社員に代わったばかりでしたので、ボーナスはいただいてません) 離職票をできるだけ、早くもらわないとダメですね。 ご回答いただきありがとうございました。

noname#103206
noname#103206
回答No.3

1・2に関しては、先の回答者様の通りで。 2に関して、会社都合に経営不振と書いてもらえばさらにいいでしょう。あなたに過失が無い会社都合退職として確実になります。 3に関して、一応中退共へ加入の有無だけ確認してみてください。 加入してあれば、金額は少ないかもしれませんが退職金が出ます。 これはあなた自身が手続きをすることになり、あなたの指定口座へ振り込まれます。

natsu178
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 >3に関して、一応中退共へ加入の有無だけ確認してみてください。 はい。確認してみます。 有給休暇はない。と前に言われましたが、労働基準法違反だと言って、この際全部使って辞めたいと思います!! ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.そのとおり 2.特になし 3.規定がないならもらえる根拠がありません。

natsu178
質問者

お礼

さっそくご回答いただきありがとうございました。 退職金はあきらめるしかなさそうですね・・・ ありがとうございました。