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解雇通告手当て

うちの奥さんのバイトの件です。 週4日でノジマ電気グループで携帯の販売をやっておりますが、 店舗の売上不振により、先週の10月23日基本的には今月いっぱいで退職、どうしても残りたいなら 週1日くらいのシフトになると言われました。 これは解雇通告手当てを貰う権利はありますか?もし、貰えるなら時給1000円で週28時間働いているのですが、いくらくらいもらえますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>これは解雇通告手当てを貰う権利はありますか? 残念ですが、貰えないと思いますね。 最近は、何が何でも「カネ」という不思議な世の中・思想になっている場合が多いです。 もし「貰える」場合は、バイト契約は廃止になります。 日雇いとか何日単位の雇用契約になるでしようね。 バイト・派遣・契約社員は「雇用期間の定めのある契約」なのです。 (正社員の場合は、雇用期間定めの無い契約) 雇用側としては「なぜ、バイト契約なのか」を理解する必要があると思いますね。 嫁さんが勤務している職場で「雇用保険・厚生年金」を(バイト代から)支払っていれば、請求する権利があるかも知れません。 ポンコツ民主党傀儡政権でも、やっと「バイトなど非正規労働者にも、厚生年金加入義務付け」を次期総選挙目的に宣伝を始めたばかりです。 日本では、正規労働者と非正規労働者の権利は大差があるのが実情です。 共産党・社民党の考えでは、バイトも正社員と同じ権利を持っていると考えているようです。 彼らに相談すれば、一緒に勤務先人事部に出かけて交渉してくれます。

その他の回答 (2)

回答No.2

私は貰えないと思います。 『解雇します』とは断言されてないので……会社の言い方はずるいです。「解雇(退職)」と「週1の勤務」好きな方を選んで……と『退職します』と言わそうとしている……。勿論、自分から言うと「解雇」ではなく「退職」扱い

  • hahazeze
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回答No.1

解雇予告手当ということで分かる範囲でお答えします。 10/23(日)に今月末付(10/31)での解雇予告が行われたとすると、解雇予告手当は、22日分支給されなければなりませんが、これは解雇予告と同時に支払わなければなりません。その時に、解雇予告手当の支給がなされていないのであれば、11/22に解雇という扱いになります。 しかし、その前に、記載の情報だけでは、解雇予告が必要な労働条件にて働いていたかがよくわかりませんのが…。解雇予告等の適用除外者について付け加えますと、臨時的、短期的に就労する場合には、30日前の解雇予告等が不要です。 この除外者についてですが、 (1)日々雇い入れられる者 (2)二か月以内の期間を定めて使用される者 (3)季節的業務に4カ月の期間を定めて使用される者 (4)試みの試用期間中の者 があります。 しかしこの場合でも、 (1)は、1ヵ月超えて引き続き使用の時 (2)、(3)は、所定の期間を超えて引き続き使用された時 (4)は、使用期間が14日を超えるに至った時に解雇予告等の規定が適用になります。 一度、各都道府県の労働局や最寄りの労働基準監督署にでも電話相談して下さい。

air369pink
質問者

補足

臨時でも、短期でもないのですし、既に1年以上働いているので貰える資格はあうのだと思います。 22日分の支給ということは、22回出勤分ということですか?

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