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アルバイトを解雇されました

私は大学4年生で来春大学を卒業し就職します。 相談は今年の4月から始めたアルバイトが本日クビにされました。 4年生なので最後のアルバイトにしようと探した受付のバイトです。 面接時に週4日希望と伝え、採用担当者に今は週5日可能だけど産休の契約社員が戻ってきたら週3日くらいになっても良いか? と聞かれ了承しました。3月まで頑張って働いてくださいと言われました。 私は辞めてしまうフリーターの穴埋めで雇われたようで、時には週6日連続で無遅刻・無欠席・勤務態度もまじめに頑張ってきたつもりです。 ところが辞めたフリーターが出戻ってきてしまい、4月から就職でいなくなる私は11月の出勤は5日間・12月の出勤は2日間とひどく減らされてしまいました。(週3回勤務は面接時に約束しました。) それでも今からアルバイトを探すのは・・・と我慢して働いていたのですが。今日電話で来月からシフトに入れないから、つまりクビ。ロッカーとか片付けてね。と言われました。 私以外にも2人4年生がいるのですが、その2人はシフトは以前より減らされているけれど私ほどでもなく、また解雇の通告もないそうです。 私はこのまま言われるがまま解雇されなければならないのでしょうか 担当者に解雇は困るとい言っても会社も4月からの経営のことを考えなければいけないから。他の4年生もみんなそうだから。と取り合ってくれません。 どこか相談できるところはないのでしょうか? 12月から会社も将来のことを考えなければいけないから分かってくれ、シフトは減るけれどもう少し様子をみて働いてみてはどうか?と言われていました。シフトが少ないことを問うと「じゃあ、お前クビな!(笑)これならスッキリするだろ?」と言われたことがあるのですが、これは30日前の解雇通達にあたるのしょうか?

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  • 1katyan
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回答No.2

>契約社員が戻ってきたら週3日くらいになっても良いか? ここの「3日ぐらい」というのが微妙ですね。ぐらいというのは減らされてもいいのか?という感じのニュアンスが取れるのですね。 つまり未来において減らされるのが理解しながら働いていた。そしてそのときがきた >シフトが少ないことを問うと、やめればと すごく微妙な問題ですね。会社側から見れば減らされるというのがわかっていた。つまりあなたも同意していたということにも考えられます それを拒否したんだから「クビです」と まあ会社側から見た感じでがね。 契約書はありますか?またはその当時のバイト募集の内容があるものを探すことはできますか? またあなたの場合は来年4月でやめる。というのは決まっていたわけでしょう。つまり期限の決まっていた契約だからね 後は言った言わないのはなしになります。まだまだバイトはあると思います。だから経験をつむため探す。今後のため資格の勉強する。等考えたほうが特かな? 結局言った言わないで裁判、勝っても月いくらもらえるの? またシフト移動とか配置換えも可能だしね。 個人的には仕事もあるんだから頭を切り替え、何か新しいものを探す時間、経験する時間と割り切り考えたほうがいいのかな?勉強することたくさんあるよ

pomupomu20
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 みなさんから頂いた回答を参考にバイト先の担当者と話し合いましたが、「それじゃあ、解雇ではなく今月はシフトが入れなかったということにする。2月はどうなるか分からない」と言われました。 悔しいですが、これ以上言い合うともっとつらいことになりそうなので 新しいバイトを探して、残りの学生生活を楽しもうと思いました。 みなさん回答ありがとうございました。

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  • seble
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回答No.4

私自身が労組の役員としてこういう突然の労働相談の担当をしていました。 一般労組という労働組合のカテゴリーがあり、問題が発生してから飛び込みで加入を受け、労組として団交や団体行動を起こします。 3つのナショナルセンター全ての傘下に一般労組があり、地域によっては対応しきれない場合がありますが、誰でも、個人一人でも加入する事ができます。 労基署もいいですが、実際に相談した事がある人なら分かるように、対応は必ずしも良くありません。 担当者の人柄も大きく影響するのですが、労基署はあくまで労基法違反を摘発する署であり、市民サービスはしません。 解雇のような法律違反が不明瞭な問題は明確な態度も取れないので、結局、対応があいまいになってしまいます。 つまり、裁判ではっきり白黒つけてくれ、という事です。 結局のところ、労組に相談するのが一番手っ取り早いですね。 (もちろん、単なる民間の任意団体ですので、ピンキリでもあります) リンクは当然ながら私自身が所属していた労組です。

pomupomu20
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 みなさんから頂いた回答を参考にバイト先の担当者と話し合いましたが、「それじゃあ、解雇ではなく今月はシフトが入れなかったということにする。2月はどうなるか分からない」と言われました。 悔しいですが、これ以上言い合うともっとつらいことになりそうなので 新しいバイトを探して、残りの学生生活を楽しもうと思いました。 みなさん回答ありがとうございました。

  • origo10
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回答No.3

1 解雇予告  「解雇とは、使用者の一方的な意思による労働契約の解除であり、通常、責任ある立場の者から「○月○日付けで解雇する」と明確に通告されることです。」(茨城労働局)  解雇予告は口頭でも構わないので、「じゃあ、お前クビな!(笑)これならスッキリするだろ?」といのは、即日解雇の通知と考えることもできますが、後で「言った」「言っていない」の水掛け論になることが多いです。(アルバイトであっても、解雇予告解雇予告手当等の問題もありますので)  退職証明書(労働基準法22条)の交付を請求し、解雇の事実、解雇理由を明らかにするという方法はあります。(交付に応じなければ労働基準法違反です。)  これは、会社が解雇予告手当の支払いに応じない場合、労働基準監督署にから会社を指導してもらう証拠になります。  書面がないと労働基準監督署は「解雇の事実が確認できないので指導はできない」「会社に電話したら、「シフトが合わないなら辞めてほしいと言ったら来なくなった」と言っており、解雇ではないと言っている。事実認識の問題なのでこれ以上は指導できない。」と言われることが多いようです。  労働基準監督署への相談のほかには、内容証明で解雇予告手当を請求することも考えられますが、拒否された場合、解雇の証拠がないと、労働基準監督署も裁判所も労働者の訴えは聞いてくれません。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku09.html(パートタイム労働者(アルバイト等)の解雇) http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/mondai/mondai01_10.html#2(Q13 パートタイム労働者(アルバイト等)の解雇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku02.html(解雇予告:解雇とは、使用者の一方的な意思による労働契約の解除であり、通常、責任ある立場の者から「○月○日付けで解雇する」と明確に通告されることです。) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku05.html(解雇予告) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1446/C1446.html(解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau26.pdf(解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ 解雇と退職の類型) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html(退職証明書) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1449/C1449.html(退職証明書) http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki01/index.html((9)退職証明書) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2195804.html(類似質問:シフトの減少) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2006521.html(類似質問:有期雇用労働者の解雇) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei13.html(退職後の賃金) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1411/C1411.html(退職後の賃金) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200508.html(退職後の賃金) http://www.real-job.jp/index.cgi?h=naiyou.html(内容証明による解雇予告手当請求) http://daishoyasan.jp/lifework/stbatdiy/ccmlc/Chapt-0804.html(内容証明による解雇予告手当請求) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html(労働基準法解説) 2 相談先  相談先としては、労働基準監督署や労働局総合労働相談コーナー、労働条件相談センター(厚生労働省の委託)、都道府県の労政担当課等かと思います。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(総合労働相談コーナー) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm(労働条件相談センター) http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター)

pomupomu20
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 みなさんから頂いた回答を参考にバイト先の担当者と話し合いましたが、「それじゃあ、解雇ではなく今月はシフトが入れなかったということにする。2月はどうなるか分からない」と言われました。 悔しいですが、これ以上言い合うともっとつらいことになりそうなので 新しいバイトを探して、残りの学生生活を楽しもうと思いました。 みなさん回答ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

他の人を雇う(そのフリーターを戻す)事を理由に解雇はできませんから、そういう意味では不当解雇と言えるかと、、、 少なくとも週3日ぐらいの契約は成立していると思われるので、週2日でも契約として成立しているでしょう。 シフトが減るというのは具体的にどの程度だったのでしょうか? 最初の契約が、週3日「ぐらい」ですので、2日も許容範囲と考えれば、それ未満だと契約違反と言えるかもしれませんが、以内なら契約通りでもあり、それを拒否した結果としての解雇なら、致し方ない部分もあるかもしれません。 そこのやり取りの状況にもよりますが、シフトが少ないという苦情を言った程度では拒否とは取れませんので、それだけで解雇は行き過ぎと思えます。 解雇予告と言えるかどうかは微妙ですが、そういう正式な通知を通常の会話の範囲で行うというのも非常識であり、こちらがそういう風には取れなかったと主張すれば、ある程度は通るような気もします。 あいまいな部分が多いので、コメントもあいまいに成らざるを得ません。 地元の一般労組にでも相談してみてもいいかもしれません。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
pomupomu20
質問者

補足

11月は月に5日間・12月は月に2日間です。 あいまいで申し訳なです・・・ URLありがとうございます。 労働組合探してみます。