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普通解雇につきまして

給月給で休みもシフト制の会社ですが、例えば今日クビ(普通解雇)となった場合 4月の7日までは継続して働くか、ひと月分の給与を会社は出すことになりますが、 この場合、今月末までは働いて(若しくはそれ相当の賃金を出して)来月は、「元々シフト上では1日~7日までは公休日でした」なんていって来月は全く働かせない(賃金も出さない)ことは可能なのでしょうか?

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

普通解雇という言葉はありませんので念のため。 解雇を言い渡され、これを争わずに退職するのであれば、解雇を言い渡された日を基準として30日以上経過した日以降に退職(会社都合退職の解雇)となります。 3月7日に解雇を言い渡されると、4月6日が最短での解雇日となります。(1カ月ではなく30日です) シフト勤務制である場合、労働契約に基づいて「その労働契約通りに出勤及び公休しているものとみなして」対応する必要があります。 例えば「週5日勤務、月20日(4週計算)勤務」の労働契約であれば、4月に入ってからすべてを「公休」にして賃金を支払わないというのは労働契約違反となります。なぜならば、1週は7日あり、1日~6日の6日間はほぼ1週間に当たり、少なくとも4日ないし5日は本来の契約上では出勤が必要であるとみなせるためです。 アルバイトやパートでも「週何日で契約」などとしているはずですから、労働条件通知書を確認してください。 月の出勤日数だけで契約している場合でも、「月出勤数を週あたりに直して、本来出勤するはずであった日数分」は出勤ないし解雇予告手当支給を行わなくてはいけません。 月に8日分休めばいいから、8日まで休みで、9日以降末日までは休みなしで働け!とはできないのと同じです。

utamaru0418
質問者

お礼

よく分かりました。詳しいご説明ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

ごめんなさいね、混乱するかもしれませんが 僕は 可能 と思いました。 ます 質問者様は、休んだり遅刻したりすると 給料引かれる、と思うんです。 それは、国家公務員も同じです。 地方さんについては、知りません。 知ろうとも思いません。 質問者様は 完全月給制、じゃないと思うんです。 完全は、いくら休んでも遅刻しても 給料は同じです。 ただし 残業した分は、その分多くあげます。 こんなんじゃない。 ノーワークノーペイの原則を適用せず とにかく毎月同じ給料だ! そんな職場なら、休んでばかりで1日も出社せずに 給料だけもらいます。 なので 4月1日~7日は、そもそも公休なんだから 給料あげません。 1日~7日まで給料発生しないのだから 4月は、いくら月給制でも給料あげません。 それが 完全じゃない 月給制 と思いました。 ※1日~7日が、本当にシフトで公休ならば賃金なし。  シフトでは休みじゃないのに、職場が勝手に入れ替えた  仕事だったのに、勝手に休みに変えた。   ならば、賃金払わないといけない。

utamaru0418
質問者

お礼

大変御丁寧にありがとうございます。

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回答No.2

不可能です そもそ普通解雇って何 (傷病による勤務不能、勤務成績不良、協調性の欠如などの理由で労働契約の履行をなしえない場合になされる解雇です。) https://roudou-sos.jp/088-2/ それ以外は懲戒解雇、整理解雇となります。 また今日クビなんて事は出来ません、解雇する場合は解雇予告をしなければなりません、また解雇予告から30日後でないと解雇できません、但し、30日分の給料を支払って、予告翌日から来なくて良いと言う事は可能です(介護予告手当=予告から30日分の給料を支払いできれば良い訳ですから)。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-1.pdf

utamaru0418
質問者

補足

今日クビというのは、言葉の間違えで正しくは今日解雇予告をした、場合の事がでした。 しかしながら‥質問内容をただなぞっただけの様な回答、何が伝えたかったのか理解不能です。

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noname#263248
noname#263248
回答No.1

可能だと思います

utamaru0418
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました、

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