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普通解雇につきまして
給月給で休みもシフト制の会社ですが、例えば今日クビ(普通解雇)となった場合 4月の7日までは継続して働くか、ひと月分の給与を会社は出すことになりますが、 この場合、今月末までは働いて(若しくはそれ相当の賃金を出して)来月は、「元々シフト上では1日~7日までは公休日でした」なんていって来月は全く働かせない(賃金も出さない)ことは可能なのでしょうか?
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給月給で休みもシフト制の会社ですが、例えば今日クビ(普通解雇)となった場合 4月の7日までは継続して働くか、ひと月分の給与を会社は出すことになりますが、 この場合、今月末までは働いて(若しくはそれ相当の賃金を出して)来月は、「元々シフト上では1日~7日までは公休日でした」なんていって来月は全く働かせない(賃金も出さない)ことは可能なのでしょうか?
お礼
よく分かりました。詳しいご説明ありがとうございました。