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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイトの解雇についての質問です)

バイトの解雇についての質問です

このQ&Aのポイント
  • バイトさんの勤務態度が悪く、解雇を考えています。勤務態度の悪さは遅刻や欠勤ではなく、サボりや仕事のミスに現れます。プライドが異常に高く、批判に対しては言い訳をします。シフトの問題もあり、他のバイトさんから苦情も出ています。
  • ただ来ているだけのバイトさんの勤務態度が悪く、解雇を検討しています。遅刻や欠勤はないものの、サボりやミスが頻繁にあります。プライドが高く、批判に対しては反論します。シフトの問題もあり、他のバイトさんから苦情も出ています。
  • バイトさんの勤務態度が悪く、解雇を考えています。遅刻や欠勤はないものの、サボりやミスが多く、批判に対しては言い訳をします。シフトの問題もあり、他のバイトさんから苦情も出ています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uskt
  • ベストアンサー率49% (361/733)
回答No.1

可能か不可能かということについて、どの程度気にしているかにもよるでしょう。 法的なことは問わず、社会慣習的に可能かということでしたら、実際そういうことは行われていますし、問題になる場合はほとんどありません。 しかし、あとでもめることが困る場合や、労基署などで相談されて調査が来ると困るというような場合は、解雇予告手当を支払うか、解雇の30日前に予告するほうがいいということになります。 解雇予告手当は、解雇を通知してから実際に解雇する日までの日数が30日未満の場合は、残余日数分のうち出社日相当分の手当を支払うというもので、たとえば11月22日に予告して、11月30日に辞めてもらう場合には、12月21日まで勤務していた場合に相当する金額を支払うことになります。 ただ、これは期間を定めずに雇用している場合で、最初から2カ月以下(あるいは季節繁忙期のみなら4カ月以下)と通知して雇用していた場合には、解雇予告手当は必要ありません。また雇用後2週間未満の場合も、試用期間となり、必要ありません(短期雇用の場合には、期間満了前の解雇は契約違反として訴えられる可能性はありますが、普通はそこまでしないと思います)。 以上のようなことを考慮の上、本人に業務の遂行が困難な都合が生じているため等として解雇なさるのがいいかと思います。 なかなか難しいことですが、ご参考までに。

konkon0521
質問者

お礼

ご丁寧な回答をしていただきまして、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#122586
noname#122586
回答No.2

バイトさんおふたりに減っても、お仕事の状況は大丈夫なんでしょうか。 質問文からだと、どうしても解雇しなくてはならない理由には思えないのですが…。 基本は、30日前に予告すれば解雇出来ます。 でも、すぐに辞めさせたいわけですよね。 一方的に、明日から来なくていいよと言い渡すならば、この先1ヶ月働いていれば得られるはずだったお給料を支払って、解雇することになります。

konkon0521
質問者

お礼

ご丁寧な回答をいただきまして、ありがとうございました。