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外国税の扱いについて

すでに昨年退職をし、今年の春から中国で新しい仕事(中国企業)を見つけ働いています。 60歳以上は就労ビザを取る事は難しいためFビザで日本と中国を行ったりきたりしています。 183日以上働くことはわかっていますが日本に住民票は残したままで中国で税金を払って います。 日本での収入は厚生年金、積立年金と株配当のみです。 来年2月には確定申告が必要になるはずですが、税務署に相談しても明確な回答はありません。 確定申告時の計算は日本での年金や配当と中国での収入を収入総額としそこから所得額を 計算し 種々控除を差引いてから更に中国での外国税も差し引けば来年度の確定額だと 思っています。 そこで質問ですが 1)上記のやり方で確定申告すればよいでしょうか? 2)外国税の証明が確定申告期限までに間に合わない場合は入手後税務署に届ければ良い ですか? 3)来年の住民税は(所得額ー控除額)で決まる思いますが、外国税の分は考慮されないの でしょうか? 以前税務署では事例が少ないせいか書き方のサンプルもありませんでした。 まだ時間がありますが、わかる方がいらっしゃれば教えて下さい。

みんなの回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

大まかな考え方は合っていますが、実際の計算では若干違いがでます。 外国税額控除は、源泉徴収税額のように税額をそのまま控除するのではなく、所得全体に対する外国所得の割合を計算するなどの調整が入るためです。 これは、国によって税率が異なるなどの理由によるものです。 具体的な計算は「明細書」で機械的に計算するようになります。 <用紙はこちらから>  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/15.pdf <記載例はこちらから>  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/20.pdf#search='外国税額控除 明細書 記載例 所得税' 税務署でも、実際にすらすらかける職員は、ほとんどいません(自分で外国株などを持っている職員ぐらいでしょう)。でも、わからないところは、税務署で確認するのがやはり、一番です。

cunshang69
質問者

お礼

回答有難うございました。 こういう書類が税務署から出ているとは知りませんでした。 私が聞いた税務署員はこういう書類があることを知らなかったんですね。 来年の確定申告時にこの例に従って記載してみます。

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