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役所は時効となった過去の分を提示できるのでしょうか。

役所の税金や健康保険料の担当部署に「私の未納分が分かる明細書をください。」と申し出て、時効となった未納分も含まれた明細が渡された後、(時効についての説明はないとします。) その明細を確認後、数日後、時効となった分の納付書を作ってもらい納めた場合。 この時の役所の対応は、法に抵触しない正しい対応と言えるのでしょうか? また納めた分を返還請求することは出来るのでしょうか? ご教示のほど、よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

基本的に、時効というものは、時効を宣言しないと有効ではありません。 つまり時効にかかっていても、それを主張しないかぎり時効は成立していなくて、もし支払うなどするとその時点で時効は不成立となります。この主張を法律では「時効の援用」と呼んでいます。 時効にかかっていても、債権者側は請求することが出来て、債務者側が「時効の援用」を主張しない限りは時効は成立していませんので、支払ってしまえばもはや後から時効の援用は出来ません。 しかーし。です。 私の知るところでは地方税については時効の援用は必要なく、またその利益を放棄できないはずです。 つまり、時効を過ぎた地方税は国は徴収することは出来なくて、そもそも収めることも認められないとなっているはずです。 全部を調べていませんが、5年という時効が成立していれば、時効にかかっている支払った分は役所で受け取ることは出来なくて、返還すべきものであるはずです。(ちなみに返還請求にも時効があってこれも5年です) 国民健康保険も基本的に地方税と同じだったと思いますよ。(通常は3年までしか遡りませんが、時効は5年です) 地方税については、地方税法第18条の2項、 「前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。」 が該当します。 ただ時効の中断など他にも成立要件があるので、本当に時効の期限に達していたかどうかはわかりませんが。 では。

noujii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確実な所を調べたいので、大変参考になりました。 あと、自分でも調べてみます。 #2の方へのお礼文も目をとおしていただけると幸いです。

その他の回答 (2)

  • karrin
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回答No.3

 時効分を 仮に 誤って 納めた場合や 二重に 納めた場合は 過誤納による 過払い になるので 還付されますよ  電算化されていようが いまいが 誤って 納められた部分については 役所が あとからでも 還付請求書を 送ってくれる はずですよ

noujii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年度内の納期ごとに時効日が違うと思いますが、 未納データ(記録)を納期ごとに1年で何回も(その都度)削除する訳ではないと思います。 ということは、時効完成した分も納付者に渡す明細の中に含まれることもあれば、その分の納付書を作成してしまうこともあると思います。 そして納付(入金)してしまうことも。 今年や去年の二重払いや納めすぎは還付になるでしょうが、時効分を納付日(銀行での入金日あるいは役所への計上日)と時効日を照らし合せて、過誤納と判断し、還付する。 ということまでフォローされていないような気がします。自ら気づき、指摘した上での、還付請求はできそうな気がしますが。 どうでしょう? 皆様、ありがとうございました。

回答No.2

民法上の事項については、1の方が説明していますね。 一般に税金などは、民法より税法が適用される場合が多いですから、比較は難しいのですが、たいていのものは5年が時効です。 通常、料金(税等)の賦課システムは電算システム化されているのが一般的です。したがって、5年前の納入通知書については発行できない仕組みとなっております。 基本的には、督促状・催告書等を通知(悪質なものは内容証明郵便等)した段階で民法でいう時効の中断になるものと解せますが、たいていの自治体では議会の承認を得て不能欠損処理をして時効として処理するものと思われます。 したがって、あなたの質問されているパターンだと無効になっているケースと思われます。(事実だとしたら担当職員のミスか?) まあ、ちなみに窓口にきたお客さんに職員が、平成○年度の○期分以前は時効ですから払わなくていいです!なんて絶対に言わないでしょうけどね。

noujii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は、規模の大きな自治体のシステムは想像できませんが、時効到来の分については、リアルタイムでデータが削除される訳ではないと思います。 納付書印刷についても、時効分を作成し手渡しすることへのストッパーみたいなものは無いと思います。 ですから、よほど気をつけていない限り、時効分をも提示してしまったり、納付書を渡してしまっている場合は、そんなに少なくはないと思います。 #1の方のご回答から、私が思うに、役所は、時効完成分を納付者に提示する事も、その分の納付書を渡すどころか作成することも、時効分の納付に誘導してしまう事につながるので、やってはいけない行為。 ↑なのかなぁと思うのですが。(どうなんだろう) 自分でも調べてみます。

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