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国民健康保険税の時効について

先日以前住んでいた埼玉の市役所から徴収員がきて、平成9年から平成14年までの未納分27万円と延滞金22万円払うようにと言われました。 今住んでいるのは神奈川でそんなことてっきり忘れてたんでびっくりしましたが払ってなかったのは事実です。 あわてて調べたところ保険税の請求は5年遡ってまでしか請求できないとありましたが… 時効の延長というのもあるらしいのですが具体的にはどのようなものでしょう? 2.3年前に通達書が来てたような来てなかったような… 払わないとどんどん増えると言われ困っています。 5年過ぎてもどんどん増えていくんでしょうか?

みんなの回答

  • issaku
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回答No.2

時効の中断については今までの部分納付や約束、猶予などの履歴が影響しますので、当事者間にしかわかりません。 いちおう、基本的には5年無視するか逃げればほぼ確実に時効となります。 ただし、時効まで粘ってみるつもりなら、時効の前には強制執行が行われる可能性が高くなりますので、給与売上売掛金預貯金不動産など、突然差し押さえられるということも念頭において対処しましょう。 役所は裁判所を通さず差し押さえや競売ができます。 なお、税金には年利十数パーセント以上の高利の延滞金がもれなく付いて増えるばかりでなく、破産しても免責されませんので気を付けましょう。 最近の役所は財政難なので手加減しないケースが増えてますよ。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

税金(国民健康保険も国税徴収と同じになります)の時効は単純には5年ですが、少々話がややこしいです。 また、時効中断の話もややこしいので、時効にかかっているのかいないのかは役所の職員に確認してください。 最大では時効中断によりまだ時効が成立していない可能性があります。 基本的に税金の時効は、通常の民事の時効と異なり、時効の援用は必要ありません。 つまり時効期日が到来すると直ちに時効が完成します。 この意味は、時効期日が到来している税金については、そもそも納めることも出来ないのです。 もし間違って納付してしまった場合でも還付されます。 なぜならば国税の徴収は法律によらなければならず、時効が到来すると同時に時効は完成しているので、徴収する法的な根拠がなくなるので、逆に徴収できないのです。 これが通常の時効と異なる点ですから、徴収員がまだこれは時効になっていないといえば、時効が来ていないということです。逆に徴収員の間違いで時効になっていたとすれば、納付しても過誤納付ということで返還されます。

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