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市役所の個人情報漏洩について

はじめまして、いまどうしてよいのか分からず困っています、ぜひアドバイスをお願いします。 先日市役所に固定資産税の納付書を持参し4期分を一括払いしようとしたら、既に一部が支払い済みということで全額入金を拒否されました。 理由を問いただしたところ、一昨年まで私の土地を無償で借りていた者が、その土地の固定資産税の納付書を私に無断で発行させたうえに、なんとその分の支払いを済ませてあることが判明したのです。 固定資産税はすべての固定資産にかかる税をまとめたうえで4期に分割して納付書を作成するのが通例ですが、今回は市当局が私に無断で、この土地だけの固定資産税を全体の納税額から分離し、第三者に納付書を発行したのです。 当初役所は「個人情報を扱う上で不適切な対応であった」と言っていましたが、数日後電話がかかってきて、「今回の納付書の発行について何ら法的な瑕疵はないので、この件については問題はありません、そのぶん税金を払わなくて済んだのだし、たとえ相手が税金を払ったとしても何の権利も生じません」と居直りのような回答をよこしてきました。 この土地を無償で使いたがっている相手に対し、個人情報である税額が記載されている納付書を私に無断で発行し、「払われているのだから問題はない」という市当局の対応は、問題はないのでしょうか。 また、私に無断で固定資産税の納付書を請求し、それを行使した請求者は、何の罪にも問われないのでしょうか。 今後、この土地の明け渡しの際に、「固定資産税を支払っている」と主張してくることが予想され困っています。 ぜひアドバイスをよろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#137612
noname#137612
回答No.3

こんにちは、ご回答申し上げます。 ご質問者様が懸念されているように、相手方は固定資産税の納付書をもって賃借関係の既成事実を成立させようと企図しているかもしれません。須らく早急かつ適切な対処が望まれるでしょう。 市役所の方は、相手方を借地人と勘違いして情報を公開したようですね。恐らく、ご質問者様が納税したように内部で処理するつもりなのでしょう。しかしながら、(1)納税義務の無い者から税を取り立てている、(2)納税義務の無い者に対して納付書を発行、(3)納税義務のある者から未徴収という3つの不正行為が成立してしまっています。これは、上司の方へ早急なる改善を要望すべきです。 また、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」というものがあり、第4章に第三者による個人情報の開示に関しては、個人の権利利益を害するおそれがあるものは開示してはならない旨の記載があります。市役所の方は、冒頭申し上げたような紛争の可能性を考慮していないのだと思われ、個人情報を扱う上で不適切な対応であったとも言えます。 従って、紛争への懸念について、市役所の上司の方を動かして、相手方に納税できないことを通告し、納税したお金の返却をもって、納付書の失効を相談されては如何でしょうか。担当者本人が取り次がないようであれば、受付に電話をされるか直接赴かれるかして、事情を説明して上司の方とお話されるか、或いは、各都市にある行政監査委員会へ通報されるのも一つの手です。 相手方に対しては、事が大きければ、個人情報保護法が働くことになるでしょうが、今回についていえば、「勘違いしていました」程度で済む話ですので、罪に問うことは難しいかと存じます。また、話が前後して恐縮ですが、市役所の方も注意程度で済む話かと存じます。ただし、後の紛争の種は、潰しておくに越したことはありませんので、上記の対応はきちんと処置されるべきかとも存じます。 以上、ご参考頂けましたら幸いです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

市役所はそもそも国の機関ですので、「個人情報保護法」の対象外です。 該当するとすれば「守秘義務違反」になりますが、その弁明においては「個人情報を扱う上で不適切な対応であった」との謝罪で十分なのではないかと思われます。 問題となるのは、市役所がどのように「権利者」と判断して納付書を発行したのかということです。 この辺りを明確にしてもらった上で、市役所が適法に納付書を発行したのであれば、その第三者が市役所に虚偽の報告をして納付書発行の申請をしたということになるので、今後その辺りで抗弁できると思います。 従って、まずはどのような経緯とどのような判断で納付書が発行されたのか、市役所に明確にしてもらうことからだと思われます。

yoshiharu1941
質問者

お礼

n_kamyiさま 的確なアドバイスをいただき、心から感謝します。 市役所は理由を「適切であり瑕疵はありません」の一点張りで、何の説明もせず、上司である部長に取り次ごうともしません。 説明がないことは明らかにおかしなことですので、何を根拠に「権利者」として認めたのかをきちんと追及していきたいと思います。 深夜にも関わらずご丁寧な回答を頂き、ありがとうございました。

回答No.1

平成15年からは固定資産税は借地人が払う事も可能ですからね。 また、借地人は固定資産税の閲覧する権利があります。 なので、貴方以外の権利を持つ者が手続きをしただけで 今回は問題が無いと思われますが。

yoshiharu1941
質問者

お礼

testman199さま、ありがとうございました。 はじめてここに質問をあげましたが、こんなに早くアドバイスをいただけるとは思ってもいなかっただけに嬉しかったです。 ほんとうにありがとうございました。

yoshiharu1941
質問者

補足

迅速なアドバイス、心から感謝します。 補足ですが、法で定められている規定に「土地について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者」とあります。 ところが、その方から対価(借地料)などは一切貰ってはおりません。 その土地は駐車場であり、店舗などを設置しているわけでもなく、昨年から使用を止めるように通告しておりました。 その点を踏まえてアドバイス頂けたら幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

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