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国民健康保険の時効は何年?未納分の処理についても知りたい
- 国民健康保険の時効は5年であり、未納分は充当される可能性がある。
- 国保加入当時は金銭的に苦しく、保険料の納付ができなかった経緯がある。
- 国保の督促状は平成14年まで届いていたが、その後は届かなくなっているため、時効が成立した可能性がある。
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国民健康保険法の場合、その保険料や給付については2年が時効となっています。 しかし、市区町村によって、国民健康保険「料」の場合と、国民健康保険「税」の場合があります。 国民健康保険「料」の場合は、その保険料の徴収は国民健康保険法に基づき徴収されますので、時効は2年となります。 国民健康保険「税」の場合は、地方税法に基づき徴収しますので、その時効は5年となります。 (ですが、ほとんどの市区町村では3年を時効としているようです。) 「料」か「税」かは市区町村によって異なっていますので、お住まいの市区町村によっては2年が時効である場合もありますし、5年が時効になっている場合もあります。 ちなみに、納付できなかった国民健康保険「税」については、とくに気にする必要はありません。 ですが、これからは滞納しないようにしてくださいね。 あと、国民年金保険料については、2年が時効となっていますので、申し添えます。
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- naosan1229
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まず、私は社会保険を専門としていますので、税務上や法律上のことについては、あまり詳しくありません。 しかしながら、社会保険料において差し押さえなどの申し立てがあった場合は、時効の中断となりますから、これはどの法律でも同じなのではないでしょうか。 ちなみに、請求があった日から時効を起算しますので、時効が成立する前に再三請求があったのであれば、その時点からさらに時効を起算します。 つまり、5年の時効で例をあげると 平成9年4月分の保険料、平成14年9月に時効 平成13年3月にその分の請求、平成18年3月が時効 となります。 ですから、実際は5年以上も前の分なのに、途中で何度も請求があったりすると、支払わなければならない場合もあります。
お礼
度々の回答、本当にありがとうございます。 う~ん、本当に法律って難しい…(^^;) 自分の知識の無さが本当に恥ずかしいのですが、 naosanのアドバイスで、とっても助かりました。 あまりこの問題を心に留めておくのも、後々引きずりそうなので、 一度保健課にきちんと問い合わせて解決したいと思います。 ありがとうございました!!
お礼
回答ありがとうございます。とても参考になりました! ちなみに、「時効の中断」というのがあると聞いたのですが、 請求・差押え・承認によって、中断になるとか…。 私が平成15年末に支払った分は、「承認」とみなされないのでしょうか? 今回、「時効になりました」と言われたのに、時効直前に一部でも支払っているので 「やっぱり時効は中断で、残りも支払いを…」とはならないのでしょうか? 元々、踏み倒そうと思って支払わなかった訳ではないので、払わなければいけないのなら 素直に払おうと思うのですが…。 後々にあり、やっぱり支払って下さい!となるのは嫌なので、疑問です~。