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国民健康保険未払いの時効について

平成14年に国民健康保険が未納になっていた分があり、その後分納で少しずつ返納してきました。 が、今年の3月に納めたので完納したと思っていたら、先日納付書の残りが机の奥から出てきて、まだ完納していなかったことがわかりました。 知人が「2年以上前の分は時効だから請求できないことになってるんだよ。あんたが平成17年以降に払った分は時効の後だから返してもらえるはずだよ」と言うのですが、そんな虫のいい話があるものでしょうか。 ルールとして払わないといけないのはもちろん承知していますが、最近失業して(任意継続中)、家計が苦しいので、合法的に払わなくてもいいならその方がありがたいのも確かですので・・・。 最後の支払い後は市役所から督促状や警告書は届いていません。 納付書は昨年9月に発行されており、国民健康保険「料」となっています。 どなたかお分かりになる方、回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.2

納付書が出てきたということですが、分納などの場合の納付書は再発行されたものであることが多いですから、別の納付書で既に納付してしまっているという場合もありえます。 この点は確認できますでしょうか。 それでもやはり未納であると判断される場合には、時効の確認が必要となります。 既に納付した分については、先の回答にもあるように、時効の権利を放棄したことになりますので返金はありません。 残りの未納額については、最後の時効の中断から2ヶ年を経過しているかどうかが判断の分かれ目になります。 時効の中断日はおおむね、一部納付、債務の承認、差押えのいずれかが最後になされた日ですので、それらの日から2年を経過していないと時効の権利は得られません。(時効が中断されたらその都度経過日はゼロカウントに戻ります) 分納の場合では一部納付が該当しますが、これは既になされた分納額が現在残っている納期分の一部である場合です。 例えば、未納の保険料の当初の請求額が15年3月分の1万円だったとして、現在の未納額がその一部である8千円だったとすれば、過去に2千円を内入れした日が時効中断日です。 つまり、納期分ごとに分納をしていたならば、この点は大丈夫でしょう。 もうひとつの可能性としては、分納を始める際に何らかの約束や未納額の確認の手続きをしている場合です。 誓約書を書いたり、納付書を送付することに同意したりしたことがあったとすれば、その日が時効中断日と見なされます。 もしかしてお手元の納付書の再発行日の前あたりに何かの連絡や手続きをしてませんか? この場合は時効はそれから2年間と見なされているはずです。 勝手に送付されている場合にはその限にあらずと主張することも可能ですが、送付された納付書のうち一部を使用済みということであればそれも難しいでしょう。 いずれにせよ留意すべきは、保険税ではない保険料については、時効はその効力があることを明確に主張する必要があることです。(税の場合は自動的に時効が成立します) 専門的には時効の援用といいますが、これについての決まった手続方法などは一般的に示されていませんので、債務関係のサイトなどでお調べ下さい。

delicious1
質問者

お礼

ご丁寧かつ詳細な回答ありがとうございます。 納付書ですが、もともと一冊に束ねられていたもののホッチキスがはずれていたようで、未納がまだ残っているのは間違いないです。 最後の(一部)納付が今年の3月で、それは納期分の一部であり、納付書を発行したときに分納誓約書を書いた覚えがあります。 とにかく遅くとも今年の3月時点で時効の中断は発生しているようですが、それから半年経過しているのに督促が来ないことがちょっと気持ち悪いですね。 このまま放っておいてどうなるかちょっと心配なのですが、警告ナシでいきなり差し押さえということもないと思うので、役所からなんらかの連絡があるまで様子を見ようと思っています。

  • ohjinji
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.1

>平成17年以降に払った分は時効の後だから返してもらえるはずだよ」と言うのですが、そんな虫のいい話があるものでしょうか。 時効を援用せずに支払ってしまったら、時効の利益を放棄したことになりますので、 支払った後返してもらうことはできません。

delicious1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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