- ベストアンサー
倉庫・作業場新築のため旧社屋の取壊費用について
- 倉庫・作業場新築のために旧社屋を取り壊す際の費用について検討しています。
- 取り壊し費用の処理方法が問題となり、損金処理と新築の取得価格に含める方法との意見が分かれています。
- 税理士の意見を基に検討し、取り壊し費用の処理方法を決定する必要があります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税理士さんが間違いで、質問者さんが100%正しいです。 根拠は下記の法人税法基本通達です。 (取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入) 7-7-1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「二十五」により改正) 上記通達には取壊し費用については触れられていませんが、別の解説書(著者:国税庁出身)によれば取壊し費用も損金にしてよいとされています。グレーとかではなく完全に白です。
その他の回答 (1)
- ctaka88
- ベストアンサー率69% (308/442)
機械の移転に関しては次の通達があります。 (集中生産を行う等のための機械装置の移設費) 7‐3‐12 集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合(措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》に規定する収用換地等に伴い移設した場合を除く。)には、運賃、据付費等その移設に要した費用(解体費を除く。以下7‐3‐12において「移設費」という。)の額はその機械装置(当該機械装置に係る資本的支出を含む。以下7‐3‐12において同じ。)の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費(以下7‐3‐12において「旧据付費」という。)に相当する金額は、損金の額に算入する。この場合において、その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の帳簿価額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、当該移設費の額をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。 (注) 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。 この通達の適用対象は、事業所間の移転に限られていて、同一工場内での移転は(注)にあるようにこの通達の対象外であり、当然に修繕費として損金算入できます。 また「移設に要した費用(解体費を除く。)」とありますから、旧据え付け費+解体費が損金の額に算入されることになります。 同様に旧建物の簿価+解体費は損金の額に算入できます。
お礼
ctaka88様、ご丁寧なご回答をありがとうございます。 おかげさまで、機械のこともわかり、気がすっとしました。 税理士さんと言っても、複雑な税法を完璧にわかる人など、 いないと思いますが、 税理士さんの実力とは、いかに早く、正しい答えを出すかだと思います。 弊社の顧問税理士は、税務署にも聞こうとせず、 ずいぶん時間もかかり、事務所内で結論を出し、私に回答をしてきました。 という、愚痴は置いておいて、 今後ともよろしくお願い致します。
お礼
minosenninさん、ご丁寧にわかりやすい回答をありがとうございます。 通達の7-7-1で、討論をしたことはあるのですが、 取壊し費用については、この通達には、書かれていないの一点張りでした。 何事についても、保守的な考え方をされるので、 この先生に頼ると、調査の時に、否認されることはないのでしょうが、 節税に関しては、疑問なのです。 今後とも、よろしくお願いします。