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残土処分費用は取得価格にふくまれますか?

新規に倉庫を建設するのですが、残土処分費用は取得価格に含まれるますか?以前弊社では費用処理しているのですが、本当にこの処理でよいのか確信がもてません。 ご教示ください、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「新規に倉庫を建設するのですが、残土処分費用は取得価格に含まれますか」の質問ですので、 前者の方が回答のとおりで税務署にお問い合わせされると  質問者さんの場合「倉庫を建てるために」残土を取り払うので、残土撤去のために支出した金額も「倉庫の建築費」の一部として資産に計上するべきものとの回答がなされると思います。  何故ならば 建物を取得する目的で、残土処分費用が発生したわけです 形式基準としてその建物取得後おおむね1年以内に要した費用の額の合計額です  また、新規に倉庫(当該建物)の取得(建設)に要した金額及び、取り壊しに要した費用(残土処分費)は当該土地の取得費用に算入できないと判断されます  通常ならば 残土処分費(個別の費用性質)は土地の改良費用であり、資本的価値の維持・存続に要する費用であり、倉庫とは異次元の費用区分です。  しかし 新規に倉庫を建設という前提があっての付随費用(残土処分費)は建物価格に算入されると思われます。 倉庫を建てるために施さなければならない土地改良(地体力)費用的性質を兼ねています さらに倉庫建設以降は「法定地上権」が(新規取得の倉庫)建物にあり、建物保護法が優先され底地の土地の評価価額が斟酌(更地としての土地評価価額の下落を招くと)されるためです。 建物を取り壊して土地として恒久的に利用する場合 と  建物を取得するために土地改良(客土・埋土)・残土処理を行う場合 の 税務・会計仕分けを必要とされる分野と思われます それゆえ、残土処分費用は倉庫の付随費用とみなされて取得価格に含まれる可能性が大です

n1022
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。以前は、新規取得時の残土埋戻や残土搬送は資産へ、残土処分については費用処理をしており、いろいろ考えていました。回答者様のおかげですっきりしました。取得価格に含んで処理します。

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その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。 (1)かなり昔のことですが、土地を買って、鉄筋コンクリートで土留めして、さらに砂利を入れて整地した時、土留め代+砂利代を含む整地代 を土地の「取得価格」に入れさせられました。  この場合、残土を入れた(なら取得価格=減価償却不可)んじゃなくて、撤去するんで違うかな。 (2)古いアパートをコワして、年内に新しいアパートを建てると、「新しいアパートを建てるために、古いのをコワした」と判断され、全体を資産にしなければならないと聞いて、傾いたアパートを壊して新しいのを建てるまでに4年おきました。  税法は頻繁に変わりますので責任は持てませんが、税務署に聞けば、  質問者さんの場合「倉庫を建てるために」残土を取り払うので、残土撤去のために支出した金額も「倉庫の建築費」の一部として資産に計上するべきもの との回答がかえって来ると考えます。

n1022
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。資産に計上で処理しようと思います。助かりました。

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