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預かり在庫の補償対象についての質問
- 預かり在庫についての質問です。弊社が顧客の倉庫に製品を預かり、所有権は弊社のものであり、倉庫費用も弊社負担しています。品質保証期限が切れた製品を勝手に捨てられた場合、補償の対象になるのでしょうか?
- 100万円以下の金額の話なので弁護士をつける必要はないと思いますが、皆様はどのように対処するか教えてください。
- もしも対応してもらえない場合は、違法行為であることを書面で伝え、法的手段に訴えるべきでしょうか?アドバイスをいただけると助かります。
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- hahaha8635
- ベストアンサー率22% (800/3610)
顧問に弁護士が付いてれば 少額裁判しますよ https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html と内容証明を送り 無視すれば 裁判起こせます まあ、個人でもできますが 手間と人件費を考えれば 倉庫大払わなくてよくなった + なんかの取引材料 にしたほうがお得だと思う
- UPANDOWN
- ベストアンサー率40% (55/136)
許可なくが、「通知もなく」なのか「同意もなく」なのかなのか不明 前者なら当然補償の対象になると考えますが、 後者の場合は状況判断になるでしょうね預けられた品物にもよるかと。 (生鮮食料品などなら他の保管物への衛生的影響とかもあるでしょうし)
- FattyBear
- ベストアンサー率33% (1530/4610)
一般素人です。 所有権は弊社のものであり、倉庫費用も弊社が支払っております。 なら、貴社の許可なく処分するのは違法で、犯罪になると思います。 例えば家の敷地内に放置された自転車を処分するのでさえ法律上は出来ません。 たとえボロ自転車でも所有権があります。駐車場への違法駐車車両も同様です。 まずは、相手が行った行為を相手に認めさせることが必要かと思います。 あと、書面等で違法行為であることを(内容証明郵便で)伝え相手が弁償に 応じなければ法的手段に出ればよいのでは。 法テラスへの相談もよいかも。下記サイトです。 https://www.houterasu.or.jp/
- ohkawa3
- ベストアンサー率59% (1508/2538)
他者の財産を勝手に処分してはならないのは当然と思います。 その一方で、「法的手段に訴える」と記載した書面をいきなり送付するのは少々荒っぽいようにも思います。 貴社の在庫を客先に預かってもらっているということは、何らかの契約に基づいていると思います。まずは、その契約を再確認して、契約に違反していることを知らせる程度からスタートしたら如何でしょうか。