※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:積み替え保管ありの産廃収運業の許可申請について、積み替え保管の作業場と)
市街化調整区域内での産廃収運業許可申請について
このQ&Aのポイント
現在、市街化調整区域内の建物を産廃作業所として利用することは原則として認められないようです。
しかし、登記上の建物用途を変更する例外規定も見当たらないため、許可が難しい状況です。
現在は積み替え保管なしの許可を取得する予定ですが、他の解決策があれば教えていただきたいです。
積み替え保管ありの産廃収運業の許可申請について、積み替え保管の作業場と
積み替え保管ありの産廃収運業の許可申請について、積み替え保管の作業場として、現在、登記上、建物の種類が牛舎・倉庫となっている建物(土地の地目:宅地、市街化調整区域内)を利用したいと考えています。役所に尋ねたら、市街化調整区域内では、建物の用途変更は、原則として認められない、牛舎・倉庫を産廃作業所として転用することは、どの例外規定にも該当しないので、ダメだ、と言われてしまいました。
本当に無理なのでしょうか? それとも、何か知恵を尽して可能になる道はありませんか?何か非合法の話をしているわけではありません。何かよい知恵がありましたら、教えてください。とりあえず、他の場所で、という話はなしでお願いします。
今は、その場所を会社の本店として登記してあり、仕方ないので、とりあえず、積み替え保管なしの許可を取得する予定でいます。
お礼
どうもありがとうございます。