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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:積み替え保管ありの産廃収運業の許可申請について、積み替え保管の作業場と)

市街化調整区域内での産廃収運業許可申請について

このQ&Aのポイント
  • 現在、市街化調整区域内の建物を産廃作業所として利用することは原則として認められないようです。
  • しかし、登記上の建物用途を変更する例外規定も見当たらないため、許可が難しい状況です。
  • 現在は積み替え保管なしの許可を取得する予定ですが、他の解決策があれば教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

直接の回答でなく、申し訳ございません。 私も産廃の許認可申請(積替保管なし)の経験があります。積替保管ありの申請では、処分場の許可申請に近い申請となると聞きます。専門の行政書士へ相談すべきでしょう。 産廃の許認可は、自治体ごとに微妙に条件が異なります。手続きに問題があれば、申請費用が無駄になったり、事業の開始が遅れることにもなりますからね。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。

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