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相続した貸家の家賃収入
相続した家の家賃収入の扱いについて教えてください 逝去した兄所有の家を 三人の方に部屋を貸しています 賃貸契約は 兄と入居者の方の間で取り交わしていますが この土地と家を 兄の法定相続人で相続した場合 毎月の家賃は それぞれの相続人で その持分に応じて 分割しなければならないのでしょうか? また 入居者との賃貸契約は 相続人との間で再契約の 必要がありますか?
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>「毎月の家賃は それぞれの相続人で その持分に応じて 分割しなければならないのでしょうか?」 そうなります。 未分割のままなら、ずーっと共有です。 >「入居者との賃貸契約は 相続人との間で再契約の必要が ありますか?」 相続があった場合には新しく賃貸借契約書を作成し直す必 要はありません。 相続人は被相続人の地位をそのまま承継するからです。 法律上からは、新賃貸人が賃借人に賃貸人たる地位の移転 を主張するには、原 則として賃借人の承諾が必要という ことになります。 しかし、判例・通説では、賃借人の不利益とならないこと から、賃借人の承諾は不要とされています。 賃料の支払先等を変更するならば、賃借人に当然その旨を 通知する必要があります。
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- misawajp
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相続人で遺産分割協議です、法定相続分で分割しなければならないなどと言う決まりはありません 相談がまとまらなかったときのひとつの目安が法定相続分であるだけです 相続人がその貸家をどうするかを話し合って決めることです、そして所有権移転登記を行い、借家人に所有者変更の通知を行い、必要に応じて契約者の変更を行ないます(通常 現契約の有効期間は所有者名を読みかえる補足契約書なり念書で対応です)
お礼
ありがとうございました 遺産分割協議書のことは了解しています 所有権者の移転を通知する義務はあるのでしょうか?
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
相続開始から遺産分割確定までの間に生じた家賃は法定相続分で それぞれの相続人に帰属します。 遺産分割確定後はその内容に従い、分割確定時の権利者に帰属 します。 >毎月の家賃は それぞれの相続人で その持分に応じて >分割しなければならないのでしょうか? 原則はそのとおりです。 >また 入居者との賃貸契約は 相続人との間で再契約の >必要がありますか? 賃貸借契約の権利義務は相続人に継承されますので再契約が必ず 必要だということではありません。 ただし、相続で揉め事が起こりそうであれば、家賃の扱いについて 供託してもらうとか、相続人全員で受取方法を同意しておく等の 対応は必要でしょう。
お礼
早速に回答いただきありがとうございました 助かりました
お礼
ありがとうございました 2年契約なので その間は今のままにしておくことにします