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相続財産の賃貸建物の家賃収入はどうなる?
- 父が亡くなり、建物の家賃収入は会社名義の口座に振り込まれていました。口座名義人を母親名義に変更する場合、父の生前振り込まれていた家賃収入の扱いはどうなるのでしょうか?
- 会社名義の口座は家賃収入専用で、引き出しがほとんどない状態です。現在は弟が代表取締役ですが、廃業後はすべて弟のものになるのでしょうか?相続人で分割したいと主張するのは適切でしょうか?
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相続財産で、事業用に賃貸している建物ということですから、名義はお父様なのでしょうか? >上記、会社名義の口座は家賃収入専用の口座になっており 会社の決算書(帳簿)を確認してみましょう。 口座を別にしたのは、相手方からの家賃の振込みを確認しやすくする為です。 家賃としての口座にお金が残っていたとしても、会社の資産としてはまとめて計算されますから、未払いの仕入れのお金などがあれば、そこから支払われます。 担当されている税理士さんに、「相続手続きするので~~」と会社に対するお父様名義の貸付金、預け金、出資金(株式)などが相続の対象になると思いますから、確認されたらいかがですか? 会社のお金=代表取締役のお金 ではありません。 会社を清算したときには、出資金(株式数)に応じて資産が残っていれば分配されます。 お父様がお持ちになっていた株式をどのように相続するかによって、廃業した時の資産配分が変わります。 相続する時に、株式の評価額以上に会社を清算したときに資産が残るようであれば、株式で相続した方が良いということになります。 廃業にかかわる費用の計算も忘れずに。 http://kaigyo-fukui.com/q%EF%BC%9A2%E5%BB%83%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%90%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99/
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- seble
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会社の資産ではなく、個人所有の不動産の収入ですから、名義に関係なく単純に個人の預金と見なせると思います。 分割協議書の中で個人資産である事を明記し、遺産の中の現金として扱う、分割すればよろしいかと。 だいたい、会社にしたって1人だけで相続しなければ良いのです。相続人3人なら3人の共有として相続し、その後廃業するなら残り資産をそこで3分割なり何なりしてもいいです。 また、遠慮無く言ってしまえば、お母様もそのうちには亡くなってしまいます。不動産は子供名義の方が後々便利ですよ。 (登記とか税金とか2度手間になります)
お礼
とても分かりやすいご説明ありがとうございます。「個人所有の不動産収入=個人の預金」なるほどそうですね。本当は子供名義にしたいのですが、母と弟(長男)の信頼関係は崩壊しており、私と弟も不仲です。そのため、家賃収入の入る家屋は母に相続させたいと思った次第です。
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
NO3です。 補足です。 >しかし、ふつうそういうことはなく、単に会社名義にしておいただけ(会社が管理しているなどの理由でよくあること)でしょうから、お父さんのものとして遺産の一部となり、分割の対象になるものと思われます。 こういう場合は、帳簿上は「預かり金」として処理されていることが多いので、まずは、帳簿を確認されると良い(担当されている税理士さんに聞く)と回答した理由です。
お礼
ご丁寧に補足していただき、ありがとうございます!
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
事業収入と個人収入は別のものです。 会社を弟さんが相続したとすれば、父親名義の個人財産以外は相続の対象にはなりません。 個人名義の有価証券、預金、土地などで、ご家族で協議して下さい。 面倒は嫌だけど、金だけ持ってくのはズルイとかお考えなのなら、あなたが会社を相続すれば良かったのです。 後の祭りですね。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
お父さんが生前に(意図的に)会社の収入として申告していれば、おそらくお父さんから会社への(税法上違いますがわかりやすい言葉を使うと)贈与となるんじゃないかと思います。 しかし、ふつうそういうことはなく、単に会社名義にしておいただけ(会社が管理しているなどの理由でよくあること)でしょうから、お父さんのものとして遺産の一部となり、分割の対象になるものと思われます。
お礼
回答ありがとうございます。父がなぜ会社名義にしていたのか、確認してみます。
お礼
知識のない私でもとてもよく理解できました。いただいた回答を参考にし、税理士に相談しようと思います。ありがとうございました。