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正式な相続人が決まる前の仮の相続人が得た賃貸収入は正式な相続人に権利はありますか

亡くなった父親が生前もっていた賃貸不動産の家賃収入の件で質問します。  父が亡くなって直後賃貸料の振込先を管理会社に登録しないといけないということで、仮の相続人をたててそこへ賃貸料を振り込んでいました。ところが実際に相続人が決まってみると別の人になってしまいました。こういった場合、父が亡くなってから正式な相続人が決まるまでの間に仮の相続人に振り込まれた賃貸料はどちらに権利があるのかお教えください。  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 相続人全員に権利があると判決しています。 この部分の遺産分割がなければ、法定相続分となります。 別途この部分の遺産分割協議があれば、有効です。

imari0310
質問者

お礼

有難うございました。大変参考になりました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

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