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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸収入の相続)

賃貸収入の相続について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸収入の相続について教えて下さい。マンションの賃貸収入は不動産、金融資産とは別に協議するとの最高判の判例があるとのことですが、この場合の分割について教えて下さい。
  • 披相続人が父と母であり、子供4名が相続人となっています。母の財産は公正証書遺言で全て子Aに相続させることが決まっていますが、子Aが管理してきた3年間の賃貸収入を他の子供たちに返済する場合、どのように配分されるのでしょうか。
  • 相続人の一人が遺言書による分割ではなく、法定相続に基づいて賃貸収入を分割する場合、遺言書は考慮されるのでしょうか。下記の分割の場合、遺言書を考慮した場合と考慮しない場合で分割の数字が異なるようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 17891917
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回答No.1

 事案は,父上の遺産であるマンションについて遺産分割がなされないまま母上が死去されたというものですね。  共同相続の効力の場合,相続財産は,その共有に属します(896条)が,賃料債権は可分債権(民法427条)であるため,原則として相続により当然に分割されて相続人に帰属します。  そして,相続開始後遺産分割までの賃料債権と分割協議との関係について,最高裁平成17年9月8日判決は,「相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。」としております。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25010&hanreiKbn=01  しかし,一方で特定の財産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言の効力について,最高裁平成3年4月19日判決は,「一 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。二 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。」としております。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25807&hanreiKbn=01  ここで平成17年判例と平成3年判例との関係が問題となりますが,平成17年判例は,遺言による分割方法の指定がない場合の事案であり,本件のように遺言がある場合には,マンションが遺言により取得させるとされた方に帰属することに伴い,賃料債権も全額マンションの取得者A氏に帰属すると考えるべきでしょう。  遺留分については,それを侵害する遺言も一応有効であり,遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使することにより具体化いたします(民法1031条)。  そして,その行使期間は,減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内,かつ相続開始の時から10年以内とされております(民法1042条)。  ただし,減殺請求権の行使は,受贈者等に対する意思表示によってすれば対抗力,必ずしも裁判上の請求による必要性はない(最高裁昭和41年7月14日判決)とされています。  以上のことから,本件の場合,母上の死後公正証書遺言の内容が明らかになった1年以内に遺留分減殺請求権が行使されていたのであれば,母上の死後3年間の賃料については,下記の計算で遺産分割して差し支えないと考えます。 A氏:全額-B・C・D氏の遺留分=1-1/2×3/4=5/8 B氏~D氏:遺留分:1/2×1/4=1/8  ただし,複雑な事案ですので,専門家の意見を聞かれることをお勧めします。 法テラス:http://www.houterasu.or.jp/ 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

KK0025
質問者

補足

明快なご回答をありがとうございます。 遺産分割の割合を教えて下さい。 遺言書は母だけにあり母のものは全て子Aに相続させるとなっています。 賃料収入は 父死亡時と母死亡時に分けて下記の割合とするのが正しいですか。 (1)父死亡時 母=1/2. 子4名=1/8 (2)母死亡時 A~Dは父死亡時の相続分=1/8に母からの相続分をプラスする。 A=上記1/8+(母からの相続分1/2)-(B、C、Dの遺留分:1/8×1/2=1/16)×3名=7/16 BCD=上記1/8+(遺留分=1/8×1/2=1/16)=3/16 ×3名 他の相続人でA=5/8、B~D=1/8と言う方もいますが考え方が判りません。 ご面倒でしょうがよろしくおねい致します。

その他の回答 (4)

  • 17891917
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回答No.5

問 平成17年判決では賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。」としております。「その相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し」という「その相続分」とは遺言が無ければ法定相続分となりますが遺言があれば遺言の内容による割合になると考えますが如何でしょうか。 答 お見込みのとおりであると考えます。 問 今回の母の遺言は自分の財産を全てAに相続させると言うもので、相続財産の中にアパートがありこのアパートをAに相続させるというものではございません。  平成3年判決では「特定の遺産を特定の相続人へ相続させるとの遺言が有った場合は被相続人の死亡時に直ちに継承される」とありますので、今回のように「遺産の全てをAに相続させるとの遺言も被相続人の死亡時に直ちに継承される」と考えるべきでアパートの賃料もAが取得すべきと考えますが如何でしょうか。遺留分については除きます。 答 本件においては,アパートはもともと父上の名義であり,父上死亡後,特に分割協議がなされていないということでよろしいのですよね?  アパートの所有権(持分)がすべて母上であったならば,ご質問のように解釈できます。  しかし,本件においては,一次相続により,他の相続財産と同様,本件アパートについては「母=1/2、子=1/2×1/4=1/8:(参考:子4名の計=1/8×4名=1/2)」の共有となっていた(民法898条参照)のですから,母上が処分できるのは,その持分である1/2のみです。  とすれば,母上死亡後の賃料については,質問者様が当初におっしゃっていた割合 「二次相続 子A=(1/8)+(1/2)-(1/8×1/2×3=3/16:子B,C,Dの遺留分)=7/16 子B,C,D=(1/8)+(1/8×1/2=1/16:遺留分)=3/16 (参考:子3名の計=3/16×3名=9/16)」 で配分するのが妥当と考えます。  私が最初の回答で,一次相続を無視して二次相続のみを考えて回答したので,混乱させて申し訳ありませんでしたが, 2つの判例の考え方を本件二つの相続にあてはめれば,このような結論になるのではないかと思います。  

  • 17891917
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回答No.4

問 前回回答頂きました内容に「母上の死後3年間の賃料については,下記の計算で遺産分割して差し支えない」とあります。 A氏:全額-B・C・D氏の遺留分=1-1/2×3/4=5/8 B氏~D氏:遺留分:1/2×1/4=1/8 これは母からの相続分のみを示すもので父からの相続分1/8をこれに加えるのでしょうか。 母が死亡した時点で父から相続していた1/8は無くなるのでしょうか。 答 相続割合について,あらためて計算しました。  前回までの相続割合についての内容は,撤回します。 (1)一次相続: 母=1/2、子=1/2×1/4=1/8:(参考:子4名の計=1/8×4名=1/2) この間の賃料は精算しない。 (2)二次相続 子A=(1/8)+(1/2)-(1/8×1/2×3=3/16:子B,C,Dの遺留分)=7/16 子B,C,D=(1/8)+(1/8×1/2=1/16:遺留分)=3/16 (参考:子3名の計=3/16×3名=9/16) 上記のとおり,質問者様のおっしゃる割合で正しいと考えます。 ※考え方  一次相続後遺産分割がなされなかったため,すべての賃貸借物件について,父上死亡後から母上死亡までの間は,上記(1)の割合で共有関係にあった(民法898条)。  二次相続で,母上の一次相続による持分1/2についてすべてAに相続させるとの遺言があるが,遺留分減殺請求権が行使できるならば,その分を減殺した割合に一次相続による1/8を加えた割合がAの取り分となる。  B,C,D各人の取り分は,一次相続による1/8と遺留分1/16を合算した割合になる。 

KK0025
質問者

補足

ありがとうございます。 何回も申し訳ございませんがお力添えをいただけませんでしょうか。 最初の私の質問が悪かったのですが、今回の母の遺言は自分の財産を全てAに相続させると言うもので、相続財産の中にアパートがありこのアパートをAに相続させるというものではございません。 平成3年判決では「特定の遺産を特定の相続人へ相続させるとの遺言が有った場合は被相続人の死亡時に直ちに継承される」とありますので、今回のように「遺産の全てをAに相続させるとの遺言も被相続人の死亡時に直ちに継承される」と考えるべきでアパートの賃料もAが取得すべきと考えますが如何でしょうか。遺留分については除きます。 平成17年判決では賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。」としております。「その相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し」という「その相続分」とは遺言が無ければ法定相続分となりますが遺言があれば遺言の内容による割合になると考えますが如何でしょうか。 お考えをお聞かせ頂ければ幸いです。 また何か参考の判決等がありましたらお知らせ下さい。ご教授頂きました判例集も検索してみましたが専門用語が判らず的確な判例が見つかりませんでした。 何度も申し訳ございません。宜しくお願い致します。

  • 17891917
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回答No.3

 父上死亡~母上死亡前の賃料と,その後の賃料とに分けて計算しないと正確な金額が得られないと思います。 賃料月額をN円,父上が60ヶ月前に死亡,母上が36ヶ月前に死亡とすると, (1)父上死亡~母上死亡までの賃料については,当然に分割される。 母上:N円×1/2×24月=12N円 A~D各:N円×1/2×1/4×24月=4N円 (2)母上死亡~現在までの賃料 A:N円×(1-1/2×3/4)×36月=22.5N円 B~D各:N円×1/2×1/4×36月=4.5N円 (3)合計 A:26.5N円 B~D:8.5N円 ※父上死亡時から母上死亡までの間の母上の賃料は,母上が消費したとして計算。  仮にその間の賃料を別の者が消費していたとすると,その者に対する母上の不当利得返還請求権(民法703条)を相続し,24N円にその者の父上死亡による相続分を乗じて得られた金額をその者に請求  たとえば,A氏が消費していた場合 B~D氏は,24N×1/2×1/4=3NをA氏に請求可能。  この場合B~Dの今回の取り分は,8.5N+3N=11.5N

KK0025
質問者

補足

何度もすみません。 アパートが複数あるため母がAに全てを相続させるとの遺言でも特定のアパートをAが相続している訳ではありません。複数のアパートからの全賃料収入を合算して配分することになります。 父死亡から母死亡までは誰が消費したか判らないため請求しないとした場合、母死亡時からの配分は下記で宜しいでしょうか。 各人の権利: ( 父の相続財産からの全賃料収入を1とします) (1)父死亡時・・・母=1/2. 子4名=各1/8 を相続 (2)母死亡時・・・A~Dは父死亡時の相続分(1/8)に母からの相続分をプラスする。 A=上記父からの相続分(1/8)+ 母からの相続分(1/2)―(B、C、Dの遺留分(1/8×1/2=1/16)×3名 ・・・7/16 BCD=上記父からの相続分(1/8)+ 遺留分(1/8×1/2=1/16)・・・3/16 **************** 前回回答頂きました内容に 母上の死後3年間の賃料については,下記の計算で遺産分割して差し支えないと考えます。とあります。 A氏:全額-B・C・D氏の遺留分=1-1/2×3/4=5/8 B氏~D氏:遺留分:1/2×1/4=1/8 他の相続人でA=5/8、B~D=1/8と言う方がいますので非常に気になっています。どのように考えたら良いか教えて下さい。 これは母からの相続分のみを示すもので父からの相続分1/8をこれに加えるのでしょうか。 母が死亡した時点で父から相続していた1/8は無くなるのでしょうか。 お手数をおかけしますが宜しくお願いいたします。

  • _xioix_
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回答No.2

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