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遺産相続に時効がある?法定相続人や遺産の分割について
- 遺産相続には時効がありますか?法定相続人や遺産分割の問題を解説します。
- 祖父の遺産相続について、法定相続人の割合や土地の問題、時効について説明します。
- 三男の名義に移転登記をした土地の問題や未納の固定資産税、遺産分割の解決策について詳しく解説します。
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Q1:点在していると思われる祖父の土地は、現在の法定相続人は、子供3人(長女、次女、四女)と孫3人(次男の子供1人、三男の子供2人)ですから、法定相続分割割合は子供が四分の一、孫は十二分の一で良いですか? 祖父の子が4人なら各子供は1/4、次男が逝去されていてその子供が1人の場合はそのまま1/4です。三男さんがご存命なのか不明ですが存命なら三男さんは上述のように1/4、逝去されてその子が2人なら三男さんの子は1/8です。 Q2:三男の名義に移転登記をした事を知らない長女・四女)は、「元に戻せ」、「転売した額を法定分割割合」で、長女・次女・四女・孫2人に支払えと言う意向です。三男が逝去している現時点では、転売した金額を法定分割割合で法定相続人達に分割返却することができるでしょうか?推測ですが、三男の配偶者の立場からすれば、すで、転売金は残っていないと事情から返金はできないでしょう。 祖父母の墓を築造した事に感謝すべしと母には説明をしております。これが仲裁の解だと思いますが、いかがでしょうか? 相続には時効がないので請求できると思います。 Q3:散在する祖父名義の土地の固定資産税を、未納の場合、国庫に収納される時効?期限は何年でしょうか?過去に遡って、固定資産税の請求が法定相続人達に来るのでしょうか? 時効は、5年または悪質な場合は8年だと思います。
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- toratanuki
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固定資産税をかけるのは、市町村です。 滞納があれば、代位で法定相続登記をし、土地を競売します。 国は関係ありません。
お礼
法務局出張所で逝去している三男の配偶者の名義になっている地籍と、他に贈与されている2件があることが判明しました。 計6か所ある点在する土地の中の、今回は家宅があった土地が複数に分筆されている事が判りました。 この家宅も残る土地が三つに分筆されていて、その内、二筆が贈与されているらしい。 一歩前進しました。 どうもありがとうございました。
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早々のお応えをありがとうございました。 近隣の法務局出張所で逝去している三男の配偶者の名義になっている地籍と、他に贈与されている2件があることが判明しました。 計6か所ある点在する土地の中の、今回は家宅があった土地が複数に分筆されている事が判りました。 この家宅も残る土地が三つに分筆されていて、その内、二筆が贈与されているらしい。 一歩前進しました。 遺産相続の事項は無いとの助言をありがとうございました。 近隣の法務局出張所では、懇切丁寧に対応して呉れまして、家宅があった公図を入手することができました。 どうもありがとうございました。