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相続について

家の所有者が亡くなって、相続登記をするときに、法定相続人として配偶者と子供がいる場合、配偶者のみで登記をするときは遺産分割協議書は必要なのでしょうか。他に必要書類があれば教えてください。(被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本等の書類) 法務局に聞いても冷たかったのでお願いします。

みんなの回答

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

まず、相続人の確認ができる資料が必要です これは、被相続人が生まれてからなくなるまでの、戸籍・原戸籍・除籍の全ての謄本です それから、相続分の持分で共有登記する場合以外、遺産分割協議書が必要です しかし、相続登記しなくても、現在相続分の持分で共有していると見なされていますから、登記するだけ無駄です 登記に関する依頼は司法書士の職分です、司法書士に相談なさるのがよろしいでしょう 参考までに 不動産を共有登記するのは、後々面倒な事態が発生する可能性が高いですから、どのような分割をしてでも、共有で登記することは避けてください

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

相続人が一人でないので、遺産分割協議書は必要です。 他に必要な書類は、相続人の系譜図と相続人を証する原戸籍、除籍謄本などが必要です。 それ以前に登記申請書は当然ながら必要です。 それぞれ書式がありますので、司法書士に依頼されるのがいいと思います。

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