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取締役会社に対しての責任
お世話になります。 取引先の会社(中小企業)が破産申立準備中の連絡がありして、困りました。 売買代金として未払い金額が残しており(すでに1年以上の滞在金です)。又、半年前にその会社の取締役にお支払約束の「誓約書」もう書いてもらいました。 取締役は会社に対しての責任があると思いまして、取締役個人(自己破産しない限り)に対して、お支払を要求する事が可能でしょうか? 宜しくお願い致します。
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- boseroad
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「誓約書」の内容と、破産手続開始の申立てに至るまでの取締役の立居振舞いによるわ。 「誓約書」が万が一のときに取締役が自腹切るとか読み取れる内容なら、それ盾にして請求する道が開ける。あるいは、乱脈経営しとったとかなら、責任とらせる手立てある。 ほかにも考えられるけど、詳細分からへんし、無料やとわしも力入らへんし。(苦笑)債権額次第で専門家への相談も視野に入れるとええよ。 あと、「破産申立準備中ですから破産状態ではありません」とか嘘教える人おるので注意してや。 破産手続は債務者が支払不能(ないし債務超過)の場合に開始されるもの、開始申立ての準備に入る段階で債務者は既に支払不能とかに陥ってるものや。この支払不能は正に「破産状態」やもの、「破産状態ではありません」て大嘘や。 ほかにもツッコミどころいくつもあるけど、冒頭で大嘘こかれたら、ツッコミ入れる気力も萎えるわ。(苦笑)
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
破産前にその取締役に個人保証をしてもらって無い限りは無理です。 ただご質問ではまだ破産申立準備中ですから破産状態ではありません。 それならばその会社に行って、自社の商品があればそれを、なければ電話でも車でも経済的価値のあるものを確保することです。その場合、相手の目の前で回収の代わりのこれらををもらうと宣言して来ることが肝心です。 このときに相手が抵抗しなければそれで構いません。口頭での抵抗にはある程度強く言ってもかまいませんが、これを実力で阻止しようとされたときには止めた方が良いでしょう。その場合は刑事事件になる恐れがあるからです。 抵抗がなければ単に民事の債権回収の一手段に過ぎません。こちらも正当な債権があるのですから、回収するのは当然です。 なおこれを破産後にやると詐害行為になります。あくまで破産申請前の話です。 また破産申請前で本人が了解すれば債務保証を個人にさせることも可能ですが、破産した後で現実に回収ができるかはその個人の財産次第ですね。 個人企業などでは借り入れに際して役員が銀行に個人補償を入れているのは普通ですから、先にそちらに抑えられる可能性が大ですね。
お礼
ご丁寧に教えて頂きまして、誠に有難う御座います。参考になります。