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取締役辞任について
当該取締役が外注した作業に係る会社から業者への未払い金を本人の辞職時に会社から当該取締役に請求できますか。
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これはその外注費の発注時の事情によります。 通常の営業の範囲内で発注した場合は、基本的に会社の費用ですから請求は無理でしょう。 通常の業務ではなくて、臨時的なもので会社の決裁規定に逸脱した発注であれば検討の余地があります。 例えば取締役会の決議が必要な注文を、それをしないで発注しているような場合です。 でもその場合で、その注文が会社の業務の目的から著しく離れておらず、本人の個人的利益にもなっていないのならば、実際損害賠償が取れるかはかなり疑問だと思います。 基本的に取締役の業務の執行は、他の取締役が監視することになっています。 もしご質問の注文で会社に実損が出た場合は、それを阻止できなかった同僚の取締役や監査役の注意義務違反という理屈もありますので、請求しても回収できるかは難しそうに思います。私がその取締役であればこの理屈で反撃するでしょうね。
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- opera-man
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回答No.2
文面からは、どうして取締役に支払わせたいかがわかりませんが、 業務上横領・チャクフク、過失などであれば損害賠償は可能でしょう。
- ben0514
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回答No.1
会社の役員とはいえ、会社の業務として行った行為について、よほどの問題が無い限り、個人での責任は無いでしょう。 請求できるかどうか、ということであれば、請求は自由です。 相手が支払うかどうかもわかりません。 最終的に最悪な状態であれば、裁判で判断することになりますが、役員が悪質な行為や違法行為などをしていなければ難しいでしょうし、負担させることが出来ても、全額ではなく、双方で負担することにもなる場合があるでしょう。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 裁判などの状況にならなければいいのですが。。。
お礼
ご回答ありがとうございました。 損害賠償の方向になった場合は、再度ご質問申し上げます。