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代表取締役が自己破産
タイトルの通り、代表取締役が自己破産すると言い出しました。 しかし代表取締役であるかぎり自己破産ができないため、退任するか会社を整理(破産)したいと・・・ 代表取締役が自己破産する場合、会社としてはどのような対応をとったらよいのでしょうか? 数名の小さな会社です。
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確かに、代表取締役が破産手続開始決定を受けると、法定解任となります(会社法330条、民法653条2号)。 しかし、会社法は、破産者を取締役・代表取締役の欠格事由としていません。これは、小さな会社等であれば、取締役や代表取締役を欠いてしまうと会社が立ち行かなくなる場合のあることから、会社法で破産を欠格事由から外したものです。これにより、取締役・代表取締役が破産手続開始決定を受けた後で選任手続を再度おこなえば、復帰できます。 実務上も、このような復帰事例は少なくありません。そのほうが金融機関等の理解を得やすいことも、少なくないようです。 破産手続開始決定後に復帰していただくことも、選択肢のひとつに入れてみてはいかがでしょうか。
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- ben0514
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小さい会社であれば、なおさら連帯保証などで代表者が保証人になっているでしょう。 債務が大きければ、ある程度計画的に破産の手続きをすべきですが、法人の破産をきっちりと裁判所で行うには、費用的に弁護士へ依頼されたほうが安い場合もあります。 わたしであれば、状況次第ですが、会社を倒産(破産)の手続きをしっかりと行い、事業を行うのであれば、別会社を別役員などで設立し、顧客や事業を引き継ぎますね。 借金などを踏み倒すわけですから、ある程度の費用や手間がかかります。多少のミスでも大きなミスにつながりますから、専門家への相談をすべきです。
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弁護士に相談したところ会社は問題ないようです。安堵しました。 ありがとうございます。
お礼
皆さんの勧めにより、弁護士に相談したところ、会社には影響ないとのことでした。 速やかに代取の変更をする手続で、法務局とも相談しております。 ありがとうございました。