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取締役の経営責任について質問があります。

取締役の経営責任について質問があります。 私は1年ほど前ある会社の取締役に就任し、銀行借入、経理などの業務に携わりました。 取締役といっても名目上だけで、私には社内での決裁権は一切ありません。 代表印、銀行印は全て社長が保管していますし、取引先への支払、給与の支払、経費清算は社長の承認が必要で、人員採用などの決済権もありません。 私が就任後半年ほどで会社の現預金はなくなり、破産寸前の状態となっています。 売上がなくなったこと、人員を増やしすぎたことが原因です。 社長からは会社にお金がなくなった原因は経理の怠慢と言われ、昨年の秋には社員の前で「私を取締役からおろし社員とする」と言われましたが、私の辞任、雇用契約などの正式な手続きはされていません。 私から社長にはメール、口頭(打合せの録音データあり)等で正式な手続きを求めてきましたが、後回しにされており、給料も未払いの状態が続いているため、取締役の辞任届を内容証明で提出したいと考えていますが、以下の点が気がかりです。 ?このまま会社が清算となった場合、株主、債権者からの経営責任はどこまで負わされるのか? ?給与(役員報酬)の未払分は労働債権として認められるのか? 現在も登記上は役員となっているため、どうすればいいのか不安です。 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

役員ですからどう転んでも労働優先債権にはなりません。 登記がある=就任の事実がある以上は無理です。 登記時に就任承諾をしていますから。 ですが、辞めるのも自由です。 それは辞任届で十分ですが 確定日付と送達証明を兼ねて内容証明郵便がよいです。 すると、実態は役員辞任ですが、登記は残ります。 登記に虚偽の外観が残存するのです。 これに対し、登記補正の義務は会社です。 すると会社が登記を直さない意地悪をします。 これには登記の補正を求める裁判ができます。 やった事はないのでわかりませんが 登記を直せと判決が出ても直さない場合 不動産登記なら 確定証明をもらって代位登記できます。 取締役責任は対会社と対第三者責任がありますが 辞任届を出したのちは責任はありません。 もっとも、あなたが取締役らしい外観で善意の第三者と交渉すれば抗弁できません。 就任中の事は分かりません。 自己保全のための資料を保全すべきでしょう。 緊急性が高いなら裁判所で保全命令が取れます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

役員報酬は労働債権ではなく一般債権扱いです。 あなたに対する責任追及についてはわかりません。 財務情報改竄して銀行から金引き出したとか、決済不能の手形を乱発 したとかの行為があれば、やられるかも知れません。

ryoma2010
質問者

お礼

早速の対応ありがとうございます。 ちなみに辞任届を提出し、雇用契約を締結すれば、 登記上役員でも労働債権扱いになるのでしょうか? 宜しければご回答下さい。 あと責任追及についてもご回答ありがとうございます。 今後の行動の参考にさせてもらいます。