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取締役会の特別利害関係人について
今度、子会社との間で土地の売買契約があるのですが、銀行から議事録を提出するように言われました。 いろいろ調べてみると、代表取締役が同一であるためだとは分かったのですが、取締役会議事録で特別利害関係人にあたる人が判断できません。 こちらの会社は代表取締役A、取締役B、C、D、Eであり、子会社は代表取締役A、取締役F、B、Cです。 この場合、誰が特別利害関係人になり、決議に参加できないのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
こちらの会社は代表取締役A、取締役B、C、D、Eであり、子会社は代表取締役A、取締役F、B、Cです。 =Aです。 事実上A氏の個人オーナー会社でしょ?
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- akak71
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回答No.5
#3 の著者は 公表されていませんが、 東京法務局の職員とされています。 法務省ではありません
- akak71
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回答No.4
追加 議事録はいるとされています。 矛盾しています。
- akak71
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回答No.3
不動産登記のQ&A180選 248頁 日本法令 売買の場合は、 Aも議決権を有するとあります。 利益相反になる人は、 Aのみ A,B,C との説もあります 実務界では少なくしているみたいですが、 裁判では確定ないようです。 自信を持って解答でない、、、、
- zorro
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回答No.1
代表取締役
質問者
お礼
ありがとうございました。 社長のみ決議からははずしてもらうようにして取締役会を開きたいと思います。
お礼
ありがとうございました。 社長のみ決議からははずしてもらうようにして取締役会を開きたいと思います。