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取締役の支払い責任について
知人がある株式会社(取締役2名)直営の飲食店リニューアルの請負契約(570万)をし、完了・納品し、店はオープンしました。 その後、支払い催促をし100万円の支払いはありましたが、残金470万が未回収となっています。 一人の取締役は話し合いの末、支払い責任を認めましたが、もう一人は関知していないと支払いを拒否されました。 支払いに応じない取締役を法的に解決したいのですが、会社法・取締役の責任など、どの法律違反なのか皆様のご回答をよろしくお願いします。
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- takuranke
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#2です >会社に支払い能力がない為に、取締役2名に対しあん分の請求をしました。法的根拠は何になるのでしょうか? ないですよ。 先にも書きましたが契約の主体が法人であれば、その債務はすべて法人が負うことになります。 この法人が合資会社で、代表が無限責任社員であれば、法人と連帯するので請求根拠が明白ですが、 株式会社や合資会社でも有限責任社員であれば、その工事に対して債務不履行をした場合の連帯保証人や会社が負った債務の連帯債務者になっていない限り請求根拠がありません。 個人として返す義務が一切ないので。 リニューアルする店舗に取締役が工事前に訪れてれいようと、会社所在地が支払い拒否の取締役の自宅と一緒だとしても何ら関係はありません。 会社に対して支払い督促などを起こし、支払いがなければ強制執行の申し立てをし差し押さえできるものがあれば差押えでしょう。 会社所在地が祖取締役の自宅と一緒でも、その自宅が会社名義になっていなければ差し押さえの対象物件にはできませんけど。 債務不履行に関しての補償保険は掛けていなかったのでしょうか。 それか、支払い責任があると認めた人に全額払ってもらえば。
- area_99
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相手の会社に請求するものであって、取締役に請求するものでもないでしょう。 弁護士にでもお金を積んで依頼して回収してください。 まるで素人のあならでは無理です。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
リニューアル工事の契約主体が株式会社であれば、 基本的に取締役個人が弁済する義務はありません。 支払い義務があるのは法人になります。 法人債務についての連帯債務者や連帯保証人でなければ支払う義務は生じません。
お礼
takuranke様 ご回答、ありがとうございます。
補足
個人の保証は、支払い責任を認めた取締役のみです。 関知していないと主張する取締役は、リニューアル前に訪れ、 会社口座に準備資金として数回入金しており、 また、会社所在地が支払い拒否の取締役の自宅と一緒だったので、 知人もこのような状況よりまさか不払いとは考えてもいなかったそうです。 裁判所にも相談に行ったのですが、法的根拠を示すようにいわれています。 よろしくお願いします。
- f272
- ベストアンサー率46% (8620/18438)
請負契約の相手方は取締役個人なのですか? 株式会社が相手方であろうかと思いますので,会社に請求をしてください。取締役(のうちの一部)が関知していようがいまいが関係ありません。
お礼
f272様 早速のご回答、ありがとうございました。
補足
請負契約は会社ですが、会社に支払い能力がない為に、取締役2名に対しあん分の請求をしました。法的根拠は何になるのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
takuranke様 丁寧なご回答、ありがとうございました。