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取締役の責任
主人の会社が倒産することになりました。主人は取締役をしております。役員ということで、負債の責任を負わなければならないのでしょうか?20年勤続した会社ですが、何らかの書類にサインをしたり印鑑を押したということは、一度もありません。社長だけでなく、役員も自己破産になりますか?とても心配しております。又、毎月給料から[雇用保険料]を天引きされていました。失業保険の対象になりますでしょうか?
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- kenk789
- ベストアンサー率15% (104/691)
もしよろしければ、こちらに相談してください。 信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。
- 参考URL:
- http://www.jlaa.or.jp/
取締役であっても、個人的に会社の連帯保証人になっていなければ、会社の債務の弁済する責任はありません。 又、会社が倒産しても、役員(取締役)が、自己破産する必要は有りません。 ただし、取締役には、会社に対する責任・第三者に対する責任・刑事責任の3種類があり、これらに該当する場合は、その責任を負うことになります。 参考urlをご覧ください。 通常、取締役は、雇用保険(失業保険)に加入できませんが、使用人兼務役員の場合は、失業保険に加入できます。 保険料を支払っていたということは、使用人兼務役員であったと思われますから、その場合は、失業保険の受給が出来ます。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#26
- maron-kuri
- ベストアンサー率40% (121/302)
取締役は企業の執行機関の一員であることからその責任は軽くはありません。 だからと言って、法人である会社の責任と必ずしも連体しているとも限りません。 ご質問の事例が具体的ではありませんので、参考程度の事例として下さい。 >役員ということで、負債の責任を負わなければならないのでしょうか? 個人補償をしておらず債権者等から支払い請求がなければ負債の弁済義務はありません。 >何らかの書類にサインをしたり印鑑を押したということは、一度もありません。 取締役会議事録には押印されていると思います。 責任を問われることがあるとすれば議決事項に関するものが想定されます。 >社長だけでなく、役員も自己破産になりますか? 自己破産は、個人の意思により行われる法的手続きですので、自己弁済の義務があるが、補償の能力がない場合に選択する手法です。 >毎月給料から[雇用保険料]を天引きされていました。失業保険の対象になりますでしょうか? 対象になると思います。 ハローワークへ具体的内容を聞かれることをお勧めします。
- tksoft
- ベストアンサー率36% (99/273)
事例にもよりますが、こちらのサイトに「取締役の責任」と題した文書が幾つかあります。参考になるでしょうか。 栄光綜合法律事務所 http://www.eiko.gr.jp/index2.htm 右メニューより「企業経営と法律知識」の中です。