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国内優先権について

例えば、 新規物質aの発明及びaによる空気清浄方法の発明Aをした場合で、a及びAを請求項に記載した出願Xをしたとします。 次に、aを用いた空気清浄方法Bを出願Xの日から10月後発明しましたが、AとBは実質的同一であったとします。この場合、a、 A、 Bすべてを権利化するために国内優先権を主張して新たな出願を以下のようにした場合、 請求項1 新規物質a 請求項2 aを用いた空気清浄方法A 請求項3 aを用いた空気清浄方法B なにか問題ありますでしょうか?  

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回答No.1

弁理士です。 問題ないと思います。 別出願にすると、39条で拒絶されてしまいますので、国内優先にするのがいいと思います。 優先権主張のリスクは、以下の記事にあるように、実施形態の追加によって、先の出願に記載した発明がリスクにされられる可能性が増すことですが、今回のような発明追加型の国内優先の場合は、そのようなリスクもないと思います。 優先権主張のリスクを考える上で知っておくべき判決(人工乳首事件) http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-51.html

kiboy
質問者

お礼

ありがとうございました。

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