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国内優先権について
例えば、 新規物質aの発明及びaによる空気清浄方法の発明Aをした場合で、a及びAを請求項に記載した出願Xをしたとします。 次に、aを用いた空気清浄方法Bを出願Xの日から10月後発明しましたが、AとBは実質的同一であったとします。この場合、a、 A、 Bすべてを権利化するために国内優先権を主張して新たな出願を以下のようにした場合、 請求項1 新規物質a 請求項2 aを用いた空気清浄方法A 請求項3 aを用いた空気清浄方法B なにか問題ありますでしょうか?
例えば、 新規物質aの発明及びaによる空気清浄方法の発明Aをした場合で、a及びAを請求項に記載した出願Xをしたとします。 次に、aを用いた空気清浄方法Bを出願Xの日から10月後発明しましたが、AとBは実質的同一であったとします。この場合、a、 A、 Bすべてを権利化するために国内優先権を主張して新たな出願を以下のようにした場合、 請求項1 新規物質a 請求項2 aを用いた空気清浄方法A 請求項3 aを用いた空気清浄方法B なにか問題ありますでしょうか?