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解雇問題で係争中
市民税につて質問です。 今年の1月に会社から突然の解雇通知を受け、現在裁判中です。 会社は解雇通知をしたにも関わらず、解雇はしていません。 従いまして現在は出勤していないのですが、在籍中となっております。 しかし、収入は勿論ありません。 昨日、市役所から市・県民税の通知書が届きました。 更正事由欄には「会社休職により納入方法を普通徴収に切替えます」 と記載されていました。 第3期、第4期分の通知書が届いたのですが、 これは現在の状況でも支払わないといけないものなのでしょうか?
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>第3期、第4期分の通知書が届いたのですが、 これは現在の状況でも支払わないといけないものなのでしょうか? ・給与から徴収できなくなったので(特別徴収)、通常の徴収方法に変更になっただけです(普通徴収)から、お支払い下さい ・現在の状況・・・市役所には関係の無いことですから(支払わないと、催促なり、延滞金が付いたり、差押えになったりするだけなので)
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質問の趣旨からは外れますが、解雇通知が撤回されていて、会社都合の休業であれば労基法に規定されている休業手当が支払われなければなりません。 それとも、ご自身の都合で出勤されてないのでしょうか? そこが気になりまして、回答させて頂きました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 会社は一方的な解雇通知をしてその場で私は帰らされました。 数日後、解雇理由証明書の提示を求めて会社に行ったところ、退職同意書にサインしなければ 懲戒解雇になると脅され、拒否しました。 その後、会社側の代理人から内容証明が届き、会社は解雇していない、私が自ら辞めると言って 帰ったのだから反省して出勤しなさい、さもなくば無断欠勤で懲戒解雇にする、と表面的には解雇撤回をしているのですが、他の従業員にも解雇したと言いふらしているにも関わらず解雇通知をしたのを 認めず、このような状況になったのを全てこちらのせいにして誠意のかけらもない対応に納得できず、 裁判に至りました。 私は現在まで復職の意志表示をしているのですが、具体的な復職内容を提示してもらえず、 ただ出勤しなさい、さもなくば懲戒解雇になるの繰り返し... 同時に、1ヶ月分の給与をあげるから会社都合で退職しないか?と退職勧奨をしてきました。 自分で一方的に解雇通知をしてきたのに都合が悪くなった途端、解雇してないと身勝手な主張に 強い憤りを感じています。 このような状況ですので休業手当は支給対象外だと思われます。
- chie65536(@chie65535)
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>これは現在の状況でも支払わないといけないものなのでしょうか? はい。その税金は「去年の収入に対する課税」なので、払わないと差し押さえを食らいます。 オークションサイトの「公的機関の競売物件」の出品を見てると、自家用車とかテレビとかゴルフクラブとかオモチャとか、金になる物なら「何でもアリ」で、殆どが「税金滞納で差し押さえられた物」です。 このように、税金の差し押さえはケツの毛まで毟っていきますから、絶対に滞納しちゃいけません。 で、来年の税金は「今年が無収入」なので、かなり低くなります(住民税は「均等割」と「所得割」の2本立てなので、無収入でも均等割の部分は払わないとなりません)
お礼
ご回答、ありがとうございます。 滞納せずにきっちり支払いたいと思います。
- p-tenshi
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昨年の収入に対しての徴収ですから当然支払わなければなりません。 今までは会社があなたの給与から代行で納付していたのです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 きっちりと支払いたいと思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 支払い方法が変更になったというだけで、現在の状況は関係なく支払わなければならないものだ ということがよくわかりました。