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解雇による会社立て替え金の返還

平成20年1月30日をもって解雇するという内容の通知が会社から届きました。平成16年7月よりうつ病を発祥し休職してたので解雇自体は仕方のない事だと思いますがその間に会社側が立て替えていた?健康保険料、厚生年金保険料、年金基金、市民税をまとめて返金せよとの通知も同封されており困惑してます。 平成16年7月から平成20年1月分を合計すると約100万円になり払えるものでは無いのですがこれは必ず返金しないとダメなのでしょうか?

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  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

個人負担分の税、社会保険料を自分では支払わずに、全て会社が立替えていたのなら、個人負担部分のみは全額返還しなければなりません。 休職して未収入だとすれば、市民税は平成15年度分の収入に対して計算される平成16年度に納付すべき地方税全額のうち7月以降の分。 さらに、平成16年度分の収入が課税所得に達していれば、これに対して計算される平成17年度に納付すべき地方税全額。 厚生年金保険料と厚生年金基金は保険料は本来の厚生年金保険料を厚生年金基金に積み立てて運用するシステムですので、同一の保険料なので2重にはなりません。 返却方法については事業者と相談するしかありません。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

はい。支払わなければなりません。 >健康保険料、厚生年金保険料、年金基金、市民税 これ全て貴方が払うべき物ですので・・・ 後は会社とどの様に返済していくかを要相談でしょう!

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