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休職中の不当解雇
現在、休職中の正社員ですが…会社より突然解雇通知を手渡されました。 休職は会社の休職制度を利用しており、医師の診断書も添えて適宜会社には提出しています。 そんな中で突然の解雇通知、まさに寝耳に水の話でした。 それまで一切予告もなく○○日付けで、と手渡されたその日付けで通知。 こんな一方的で勝手なことが許されるものでしょうか。 やはりこうなった以上、弁護士にも相談すべきなのでしょうか。 ぜひ皆様のアドバイスを頂ければ幸いです。
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- yoichi001
- ベストアンサー率32% (328/1007)
今は、3ケ月~6ケ月の休職期間しか認めていないような会社が多い中で、1年間の休職期間を認めているような会社が突然解雇通知を手渡すという事は、それなりの理由があると思います。 それが分からず、弁護士だ裁判だと話を進めてしまうと、お金と時間を無駄にする結果になりかねません。 取りあえず、解雇理由と、その理由が妥当かどうかを労働基準局などの第三者に判断してもらった方が良いですよ。 本当に貴方側に落ち度や、誤解されるような行動は無いですか? 職場復帰の為に療養に専念しているとは思えないような言動を会社の人に見られたとかないですか? まずは、解雇理由を聞いた方が今後の行動がとり易いのでは。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
不当解雇云々は他の方の回答で判断の上、対処してください。 で、どうしたいのでしょう? ・急に解雇通告をしてくる会社に残りたい? -> なんのメリットもないのに? 会社は、もうあなたに対する興味がないのではと思います。 復帰しても席がないんですよ。 ・退職に伴う、金銭補償の希望でしょうか。 -> 解雇予告手当は法律で1か月分の給与と規定があります。 そのための闘争でどれだけの費用をかける気でしょうか? 弁護士費用等100万円以上の経費が掛かりそうだけど・・・ 休職して会社に見放されそうになっている現状で退職金の積み増しが期待出来るとは思えないです。 ・単に嫌がらせをしたい? -> 会社にとってはダメージがないです。 覚悟を決めたから解雇通知を出したんだと思いますよ。 相談先は労基署でも弁護士でも裁判所でも良いけれど、休職中という健康状態で、相談や交渉は出来ますか? 過去に似たような質問はあるけれど、「復職して元の通りに待遇もキャリアも確保しました」っていう例は聞かないですよ。 まずは治療に専念して、転職活動をすることをお勧めしますね。
お礼
となれば会社の思うがままに解雇出来てしまうということでしょうか。会社が嫌な奴だと思えば解雇しちゃえ的な。休職制度は会社の規定でも保証されているものです。従業員200人前後の小さな会社のしがない一社員ですが、こんな無謀な決定は到底許せません。100万でも200万でも掛かってでも闘争します。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
まず、今の段階では解雇理由がわかりませんから、不当解雇なのかも判断ができません。 就業規則に照らし合わせて、不当解雇になるかもここでは情報がないのでわかりません。 出来るアドバイスとしては、労働基準監督署へ相談することを薦めます。 労働基準法等と照らし合わせて、また、労働基準監督署に提出されている就業規則とも照らし合わせて解雇に正当性があるかも判断してくれます。 ただ、1か月の期間を空けての解雇日通知では、違法ではありません。
お礼
ご回答、ありがとうございます。1ヶ月の期間を空けての解雇日通知ではありませんでした。それまで解雇の話は全くなく、突然その日付の解雇通知書を手渡されました。
- kawkaw69
- ベストアンサー率51% (38/74)
あなたの場合、普通解雇にあたると思われます。 その場合、就業規則に解雇事由があり、解雇の理由が合理的であり、誰が見ても納得できる自由であった場合解雇することができます。ただし、休職が規則によって認められる行為であれば、休職中及び休職後30日間は解雇することができません。 >>休職は会社の休職制度を利用しており、医師の診断書も添えて適宜会社には提出しています。 ということなので、数回の延長をしていますよね。あなたの会社の就業規則で認められている休業期間を超えたため、休職扱いにできないということだと思います。その場合は、労働基準法20条により、解雇の30日前までに通知するか、30日分の給与を保証して解雇ということになります。 適正な理由があれば、即解雇も可能ということです。 取り消しを求める前に、解雇理由等や就業規則の確認をしてください。それで不当とおもう場合は、弁護士に相談し、会社に対して取り消しを求めるのもいいでしょう。 休職の理由がわかりませんが、会社としては解雇の方針になったものを取り消すなら、例外規定の1200日分の給与保証して解雇という方法を選んででも、働けるものを雇用する方を選択するでしょうね。
お礼
アドバイスありがとうございます。会社の規定では1年近くの休職が定められていますが、まだ私は2ヶ月くらいしか休職していません。休職中の解雇なんて思ってもいませんでした。
- phantomth
- ベストアンサー率31% (46/147)
労働契約上の休職期間はどうだったのでしょうか? 契約上の休職期間中であれば、交渉の権利はありだと思います。 解雇の予告については、30日前にしなければなりませんが、条件により適応されません。 ただあなたの案件の詳細がわかりませんので、解雇について検索して調べてみてください。
お礼
契約上の休職期間に相当します。無断欠勤でもなく手続きの上で休職にも入りました。もちろんその際には医師の診断書も添えてです。会社規則としても約1年の休職が認められており、適宜医師の診断書も提出しているのにいきなりの解雇通知でした。むろん犯罪や反社会的行為をした訳でもありません。
- cutedane
- ベストアンサー率36% (33/90)
休職の病名・職種・休職期間にもよるんじゃないのかな。入院中ならまだしも自宅療養休職が長引けばありえるんじゃないのかな… それにこの時間に起きていてネット書き込みできるんだし不自然でしょう。 まあ早く休んで1日でも早く病気を治して次の仕事を探しなさい。解雇取りやめになっても居場所などないんだから…
お礼
最近、不安なことが多く突然目が覚めてしまうことがしばしば。薬を飲んでいますがまだよくなっていません。当社は都内にある企業で休職制度自体は約1年近く用意されています。
- rikimatu
- ベストアンサー率19% (629/3297)
僕の前の会社で2~3回休職、人がいました。 後々、休職回数が多いと解雇するような事を決めたみたいです。 結局、その人は解雇されました。 質問者さんがどれ位休職されているのか分かりませんが 会社としたら業務に支障が出たからとかそんなところでしょう。 納得しないなら労働監督署に言ってみては。 弁護士に相談してもいいと思いますよ。
お礼
アドバイス、ありがとうございます。休職してまだ2ヶ月くらいです。
お礼
職場復帰の為に療養に専念しているとは思えないような言動を会社の人に見られた、なんて心当たりはありません。親友と会うだけでもそれに該当すると言われればそれまでですが。少なくとも私自身は一切心当たりないもので。解雇理由の説明を求めても十分な回答はありませんでした。単に解雇することに決めたの一点張りです。