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市県民税減額還付の額が正しいのか?
奈良県大和郡山市民です。 2007年3月いっぱいで前職(派遣)を退職しました。 収入は3月勤務分が4月に給与されたのを最後に4月~12月までは失業保険をもらいつつ求職活動をしていたため無収入でした。 6月頃、大和郡山市から奈良市へと移転しました。 2007年6月~2008年5月まで支払っていた市県民税は4期分すべて2万円代です。(全期で8万800円) 2007年の源泉徴収額は87万弱です。 2008年7月になり、平成19年度(2007年)の市県民税を払いすぎている場合、7月いっぱいまでに申請すれば払いすぎた分を返してもらえますという「減額申告」をした所、3期分のおおよそと4期分丸ごとの計3万7000円ほど返還しますという通知が届きました。 ここで疑問なのですが、 ○1期と2期が返還対象に一切触れられていないのはなぜなんでしょうか? ○更正通知書に内訳表が記載されているのですが、修正前と修正後の欄の金額がほとんど同じなのはなぜでしょうか? 金額が記載されているなかで修正前と修正後の金額が違うのは市民税と県民税それぞれの欄にある「所得割額」と、「年税額」「差引普徴税額」という項目の金額だけでした。 更正通知書は金額しか書かれておらず、一体どういう計算でこのような金額になったのか全く分かりません。 送られてきた封書には更正通知書と銀行口座を記入して送り返す用紙くらいしかありません。 本当にこの金額で正しいのか? 返還額はきちんと確認してから受け取ろうと思っています。 大和郡山市役所に電話すれば手っ取り早いのですが、仕事上電話をする時間もありませんし、音声の説明だけではイマイチ理解できませんので分かる方、どうか教えていただけますか?
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H19年度住民税の所得割部分(課税所得×10%)の再計算ですから、 概算で行くと、、、、 年(度)税額 80,800円-均等割額4,500円=所得割額76,300円 もともとは所得割に新税率10%適用だったものを、所得変動減額措置により5%で再適用なので、76,300円÷2=38,150円の減額(※概算)ということで、37,000円ほどってのであってると思います。減額は4期から減じていきますので、 1期 20,800円→ そのまま 2期 20,000円→ そのまま 3期 20,000円→ 3,000円ほど(37,000円ほど-20,000円) 4期 20.000円→ 0円 計 80,800円 ※概算 人的控除差や100円未満端数処理、その他軽減措置の再計算(所得125万円以内老年者)など無視してます。 >○1期と2期が返還対象に一切触れられていないのはなぜなんでしょうか? 3期と4期で減額しきれるからです。 >○更正通知書に内訳表が記載されているのですが、修正前と修正後の欄の金額がほとんど同じなのはなぜでしょうか? 所得や所得控除の変更ではなく、課税計算過程の変更だからです。
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- chikarakun
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No.3の方の回答と微妙に数字が異なりましたが、課税所得を逆算している関係で100円未満の端数処理により誤差が生じたためです。課税所得788,000円だとH19年度年税額80,800円が出ませんでしたので、課税所得789,000円が正しいです(おそらく/減額37,000円ちょうどなら)。均等割は4,500円と思われます。 [H19年度-当初新税率(所得割10%)適用] 年税額80,800円 課税所得789,000円 課税所得789,000円×6%=市民税所得割47,340円 市民税所得割47,340円-調整控除額(市)1,500円=45,800円(100円未満切り捨て) 課税所得789,000円×4%=県民税所得割31,560円 県民税所得割31,560円-調整控除(県)1,000円=30,500円(100円未満切り捨て) 所得割計(市+県)76,300円+均等割4,500円=80,800円・・・減額前年税額 [H19年度-減額申請により旧税率(所得割5%)適用] 課税所得789,000円×3%=市民税所得割23,600円(100円未満切り捨て) 課税所得789,000円×2%=県民税所得割15,700円(100円未満切り捨て) 所得割計(市+県)39,300円+均等割4,500円=43,800円・・・減額後年税額 減額前年税額(納付済額)80,800円-減額後年税額43,800円=37,000円・・・減額(還付)額
お礼
>課税所得789,000円が正しいです 確かに送られてきた市・県民税更正通知書の課税所得は789,000円でした。 細かくチェックしてくださってありがとうございます。 何より実際に項目名と金額による計算式を出してくださったことで、白紙状態だった頭の中でグンとイメージが掴めてものすごく分かりやすかったです。 本当に有難うございました。 送られてきた還付用紙に必要事項記入して届けました。 役所というのは、徴収には厳しいのに返還の計算はあまりキチンとしていない。というイメージがこれまでずっとあったので今回送られてきた還付金額も「本当に正しいのか?」と強い疑心を持っていました。 今回ここで質問したことで、計算が正しいと分かりましたので安心して還付受けられます。 chikarakunさん!そしてma-fujiさん!お2人の回答があったからこそ前へ進めました! 本当に有難うございます!!!
- chikarakun
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>「所得割部分」ってなんですか? 住民税(市・県民税)には、均等割と所得割という課税区分があります。 >更正通知書には「課税所得」という欄がありません。 課税標準と記載されているかもしれません。 所得の合計-所得控除の合計のことです。 参考)会津若松市の納税通知書の見方 http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/ja/hoken/zei/nouzeitsuchisho.htm >計算結果の38,150円と1,150円の差額が出ます。これをどう判断したらよいでしょうか? 当初の質問に「計3万7000円ほど返還」と書かれてたので、全体的に概算したまでです。 [H19年度-当初新税率(所得割10%)適用] 年税額80,800円 課税所得788,000円 ※年税額80,800円-均等割額4,500円=76,300円・・・税額控除後所得割額 ※税額控除後所得割額76,300円+調整控除額2,500円=税額控除前所得割額78,800円 ※税額控除前所得割額78,800円÷所得割税率10%=課税所得(課税標準)788,000円 [H19年度-減額申請により旧税率(所得割5%)適用] 課税所得788,000円×3%=市民税所得割23,600円(100円未満切り捨て) 課税所得788,000円×2%=県民税所得割15,700円(100円未満切り捨て) 所得割計(市+県)39,300円+4,500円=43,800円・・・減額後年税額 減額前年税額(納付済額)80,800円-減額後年税額43,800円=37,000円・・・減額(還付)額
お礼
返事遅くなりました。 一つ一つ調べてくださっていたんですね! 旧税率と平成19年以降の新税率の計算も詳しく出してくださって本当に有難うございます! すごくよく分かりました!
- ma-fuji
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>住民税ばかり高くなり所得税が安くなった恩恵をうけることができないため、特別に住民税の減額措置がされたとはどういう意味でしょうか? >ここで所得税という文字が出てくるのはなぜでしょうか? 簡単に言うと、国の施策としていわゆる地方分権「地方のことは地方で」(麻生総理も「定額給付金」給付方法を市町村に丸投げしたのをこう言っていましたが…)のため、平成19年に所得税の一部を住民税へ移すための税制改正を行ったのです。 このことにより、平成19年は「住民税」(前年の所得に対し課税ですので、平成18年の所得に対して課税)は増えましたが、「所得税」(現年課税ですので、平成19年の所得に対して課税)はその分減りました。 ただ、貴方のように平成19年に所得税がかからなかった人は、市県民税が増えた分を所得税から引くことができません このため、住民税の増えた分がそのまま負担増になってしまったため、19年分に限り住民税の減額措置が講じられたのです。 >所得税と市県民税の計算は全く別のものだと認識していましたが間違いでしょうか? 計算方法は多少違いますが、課税の元になる所得は同じですし、扶養控除、社会保険料控除、基礎控除などの所得控除は同じようにあります。 ただ、控除の額が所得税と市県民税とでは違いがあり、市県民税のほうが額が少ないです。 >年中に収入が減ったら市県民税も減るものですよね? いいえ。 前にも書きましたが、市県民税は所得税と違い前年の所得に対して課税しますので、その年に収入がなくても前の年に所得があれば課税されます。 市県民税の額が減るのは翌年です。 >とありますが、退職したため所得も控除額も変わってると思うのですが・・・? >更正通知書にある修正前の所得や控除額は前年(平成18年)の所得と同じであると想定してあらかじめ多く支払われる金額だと見ていました。 >だから年中に退職したため平成18年の所得より少なくなっているため修正後のランには所得も控除額も再計算されて少なくなっているハズだと考えます。 前に書いたとおり、違います。 退職した年の所得に対する市県民税の課税は翌年、つまり今年ですし、平成19年の市県民税は平成18年の所得に対する課税です。 貴方の19年の所得は課税されるほどなかったので、今年は課税されていないと思います。 今回の減額は平成19年分に限った特別措置です。 >どのような数字で計算して正しいと判断されたのか教えていただけますか? 貴方の収入、所得控除の種類とその額、及び市県民税の均等割額がないとはっきりした計算はできませんが、今書かれている数字をもとに扶養家族がいないとして逆算すると、 市県民税は「均等割」と「所得割」の2つの課税で、 80800円のうち「均等割」4400円(定額ですが、市町村によって数百円違います)と仮定し 「所得割」は 80800円-4400円=76400円 これから逆算すると、課税所得(収入金額とは違います)は789000円です。 税源移譲前の税率で計算すると、「所得割」は 789000円(課税所得)×5%(税率)=39400円(100円未満切り捨て) これに「均等割」4400円を足すと 43800円が税額です。 80800円(税源移譲後の税率で計算した税額)-43800円(税源以上前の税率で計算した住民税の税額)=37000円(返還額) となり、その返還額は正しいものと思われます。
補足
詳しく説明してくださって本当に有難うございます! >平成19年に所得税の一部を住民税へ移すための税制改正を行った ということは・・・ 市県民税=市県民税+所得税の一部 所得税=所得税残り分 こういうことだったのですね! 今までずっと ・市県民税が増税 ・所得税が減税 という単純な形しか分からなかったので、年中に無職になって所得税支払わなくなったのに市県民税の減額が出来るってことは市県民税も収入ゼロになったら都度に再計算して安くしてもらえる???と考えこんで全然筋が見えなかったのです。 年中に無職により収入ゼロになれば所得税を支払わなくてもよいのに所得税の一部が含まれている市県民税の支払い金額が変わるわけではないので、後から市県民税に含まれていた所得税の金額分返してくれるのが「減額申告」ということなんですね! ああ、もぅやっと話の流れがつかめてきました! >市県民税の額が減るのは翌年です。 >貴方の19年の所得は課税されるほどなかったので、今年は課税されていない 確かに平成20年度の市県民税の支払い書は一切来ていません。 支払い書が来ないことに少々不安だったのですが、平成19年度の所得がある程度少なかったら課税されないんですね! 課税対象となる所得金額のラインとかあるのでしょうか? 計算方法ですが、全体的にうっすらと分かりましたが、「所得割」76,400円から課税所得789,000円へ計算する方法がよく分かりません。 それと税源移譲前の税率が5%というのは全国市共通でしょうか?それは税源移譲後も全国共通でしょうか? 自分の住んでいる市のHPでは税率は一切明示されていないので少し気になりました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
税源移譲に伴う住民税の減額措置ですね。 >○1期と2期が返還対象に一切触れられていないのはなぜなんでしょうか? 1期と2期が対象ではないということではなく、通常、税額の変更は納期の最後の税額から調整します。 >○更正通知書に内訳表が記載されているのですが、修正前と修正後の欄の金額がほとんど同じなのはなぜでしょうか? 平成19年の税源移譲により住民税と所得税の税率が変わり、多くの人が住民税が高くなり所得税が安くなりました。 なので、貴方のように平成19年に所得が減り、所得税がかからなくなった人は、住民税ばかり高くなり所得税が安くなった恩恵をうけることができないため、特別に住民税の減額措置がされたのです。 貴方の所得や控除額は変わりませんので、それらの数字は同じはずです。 (税源移譲後の税率で計算した住民税の額)-(税源以上前の税率で計算した住民税の税額)= 減額する税額(返還額) となります。 >本当にこの金額で正しいのか? 私が計算した限り正しいです。
お礼
早速回答してくださって有難うございます。 回答文を読んで分からない点があるので再度質問させていただきます。 >1期と2期が対象ではないということではなく、通常、税額の変更は納期の最後の税額から調整します。 4期個別というワケではないんですね。 この回答で1つめの疑問解消しました。 >平成19年の税源移譲により住民税と所得税の税率が変わり、多くの人が住民税が高くなり所得税が安くなりました。 平成18年の時、市県民税は1万弱でした。(収入は平成17年とほぼ同じ) 19年になってから2万弱になったので税源移譲によって1万弱から2万弱に増えたんだなと感じました。 しかし >住民税ばかり高くなり所得税が安くなった恩恵をうけることができないため、特別に住民税の減額措置がされた とはどういう意味でしょうか? ここで所得税という文字が出てくるのはなぜでしょうか? 所得税と市県民税の計算は全く別のものだと認識していましたが間違いでしょうか? 年中に収入が減ったら市県民税も減るものですよね? だから翌年に支払いすぎた市県民税が再計算されて返ってくるのではないでしょうか? 所得税とどう関係あるか教えていただけますか? >貴方の所得や控除額は変わりません とありますが、退職したため所得も控除額も変わってると思うのですが・・・? 更正通知書にある修正前の所得や控除額は前年(平成18年)の所得と同じであると想定してあらかじめ多く支払われる金額だと見ていました。 だから年中に退職したため平成18年の所得より少なくなっているため修正後のランには所得も控除額も再計算されて少なくなっているハズだと考えます。 >(税源移譲後の税率で計算した住民税の額)-(税源以上前の税率で計算した住民税の税額)= 減額する税額(返還額) これはどういった経緯によりこのような計算式になるのでしょうか? 税源移譲前後の税率が市のHPなどには一切書かれていないので計算する方法が分かりません。 どのような数字で計算して正しいと判断されたのか教えていただけますか?
補足
計算式と数字を入れてくださって有難うございます。 すごくイメージしやすいのですが、新たに分からない部分が多々ありますので質問させていただきます。 >H19年度住民税の所得割部分(課税所得×10%)の再計算 「所得割部分」ってなんですか? 「課税所得×10%」ってどう計算すれば数字に出てきますか? 更正通知書には「課税所得」という欄がありません。 書いてくださった計算式を更正通知書に書かれている数字で計算してみました。 年(度)税額 80,800円-均等割額4,500円(市3,000円+県1,500円)=所得割額76,300円(市45,800円+県30,500円) 76,300円÷2=38,150円 しかしこの計算結果の38,150円と実際返還される金額が違うのです。 >もともとは所得割に新税率10%適用だったものを、所得変動減額措置により5%で再適用 とありますが、どういう意味でしょうか? >76,300円÷2=38,150円の減額(※概算) ÷2という計算方法自体が概算なのでしょうか? >3期 20,000円→ 3,000円ほど(37,000円ほど-20,000円) 更正通知書には実際に3期は3,000円差し引かれ17,000円返還額になっていますが、こうなると返還額37,000円に対し、計算結果の38,150円と1,150円の差額が出ます。 これをどう判断したらよいでしょうか? 概算に対して >人的控除差や100円未満端数処理、その他軽減措置の再計算(所得125万円以内老年者)など無視 と説明してくださっていますが、これが計算にどう関係しているのか分かりません。