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老人扶養親族の「同居老親等以外の者」とは
老人扶養親族の「同居老親等以外の者」とは どういう意味でしょうか。 同居していなくても扶養に入れることが出来るのでしょうか。 よろしくご享受くださいませ。
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扶養控除の要件は同居ではなく「生計が一であること」です。別居していても、生活費を送金しているなど生計が一緒なら扶養対象になり得ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
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- ka28mi
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回答No.2
「扶養に入れることができるか」は既にご回答がついていますので、「同居老親等以外」について、回答いたします。 同居老親は、本人か配偶者と同居している、本人か配偶者の直系尊属(両親や祖父母)です。 同居老親等以外とは、上記以外ですから、同居していない親、同居別居を問わず伯父伯母や兄姉などで満70歳以上の人です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htm