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母と義理の母を扶養したい

私は現在遠方に住む母に仕送りをしていて老人扶養親族(同居老親等以外)の控除を受けています。母は、私たちと同居より一人が良いとの事でそのまま一人で住んでします。 そんな折、妻の母(私の義母)が妻の兄家族とトラブルがあり見かねて私たちと同居することになりました。そこで、質問ですが、自分の母についてはそのまま老人扶養親族(同居老親等以外)の控除を受けれると思いますが、妻の母(義母)については老人扶養親族(同居老親等)控除を受ける事をできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>母は自営業で小さな商店を営んでいます。もちろん、所得0円の個人経営ですが問題なく扶養控除の対象と考えてよろしいでしょうか? 結果的に所得金額が38万円以下となるのであれば、たとえ自営業者であったとしても扶養に入れる事はできます。 (もちろん、それ以外の所得もある場合には、合算して判断すべき事となります) 万が一、扶養親族として会社に報告していたが、年が明けて計算してみたら、結果的に38万円を超えてしまっていた、というような場合には、ご質問者様が確定申告されて、扶養控除していた事による不足分の税額を納付すべき事となります。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税の扶養に入れるのは、生計を一にする家族で、その方の合計所得金額が38万円以下の場合ですから、同居されていれば、生計を一にする家族、という部分は満たしていますので、後は、奥様のお母様の所得金額が要件を満たしているかどうかによります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm もちろん、年金も所得金額となりますので、収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額が年金にかかる所得金額となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 但し、遺族年金については、所得税の非課税となりますので、その分は所得金額は0円で計算できる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1605.htm それと扶養控除は重複しては控除できませんので、もしも奥様のお兄様が仕送りしていて、そちらの方で扶養控除扱いにされていれば、こちらの方では扶養控除はできない事となります。

noname#62712
質問者

補足

さっそくありがとうございます。追加での質問です。母は自営業で小さな商店を営んでいます。もちろん、所得0円の個人経営ですが問題なく扶養控除の対象と考えてよろしいでしょうか?

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

同居老親等とは、「老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人」ということなので控除は受けられます。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

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