>扶養親族は所得38万以下の人に控除があるそうですが、同居老親にも、その規定はあるのでしょうか?
あります。
国税庁のサイトでは以下のように説明されています。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>【同居老親等】とは、『老人扶養親族』のうち、納税者…の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者…と常に同居している人をいいます。
>>『老人扶養親族』とは、「控除対象扶養親族」のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
>>「控除対象扶養親族」とは、〈扶養親族〉のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
>>〈扶養親族〉とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族…
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が【38万円以下】であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
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(備考)
特徴的なアイコンを使っていいらっしゃるので以前のご質問も覚えています。
残念ながらお母様は控除対象ではありません。
『No.1600 公的年金等の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
<65歳以上>
公的年金等の収入金額の合計額(a)が1,200,001円から3,299,999円まで
公的年金等に係る雑所得の金額=(a)-1,200,000円
お礼
申し訳ございません。 当方は頭が悪くて、完全には理解できません。 ともかく、私の場合は母80歳を扶養家族として申請しても 私に金銭的なメリットはないということですので、 今年は「給与所得者の扶養控除等申告書」の「控除対象扶養親族」は空欄にします。 何度もお答えいただき申し訳ありません。