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相続 登記

相続に関して質問します。10年ほど前に、母親がなくなり兄弟2人で、複数の不動産、借金、預金を相続しました。私は不動産と借金の一部を相続しましたが、借金の額が多く、支払いが大変なので、相続の書類を確認したところ、相続すべき不動産が1つ私の名義に変更されていなく、負担すべき債務の額も、実際に相続した借金の額より、1千万円以上低かったのです。その不動産は、数年後に、兄の名義になっており、その当時の日記を確認したところ、兄が自宅に来て、書類に実印を押した、記憶があります。相続に関して、私が、あまりに無知だったのですが、この場合、損害賠償を請求できるのでしょうか。

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  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.1

簡略的な言い方すれば遺産分割協議書等を偽造されて財産を奪われたと言うことになりませんか。 刑事事件としては詐欺罪になるかもしれませんね。 民事では損害賠償請求でしょうね。 しかし問題は書類にあなたの実印が押されていることですね、これは自分が知りえないことだったとをあなたが立証しなければなりません。かなり難しい気がしますね。兄が勝ってに押印した書類まだありますか、あるとしてそこに記載されたあなたの名前あらかじめ印刷されたものですか、兄の手書きですか、あなたの手書きですか、兄があなたの名前を手書きしたのであれば筆跡鑑定で偽造との心証を勝ち取ることが出来るかもしれません。そこらしか望みはないと思いますね。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。これからよく調べてみます。

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