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相続手続きのポイントとは?
- 相続放棄とは、相続人が相続を放棄することを意味します。
- 不動産は相続人の共有財産となり、相続人全員で共同所有となります。
- 長男がすべてを相続するための遺言書がない場合、相続財産は法定相続人に分配されます。
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僕ならば・・・ですけど その前に 僕らが学生だった頃は、その学校では 相続人は、争族人だ! のようなころを言う先生もいて さすがに僕もこの歳になって、わかるような気がします。 遺言で 財産は全部長男にやる、と書いてあっても 長男にすべてやるという遺言書がない場合 でも、残った相続人全員で相談して 分割割合を決めることが、できます。 ちょっと注意が必要で 相続人全員が遺言の内容に反対する場合 のみ、です。 つまりは 相続人全員の合意がないと、遺言無視して 遺産分割協議できない。 ですから 長男にすべてやるという遺言書がない場合 は、みんなの話し合いです。 これがいつまでもまとまらないと 最終的には 裁判所が強制的に相続分を決めてしまう。 この時参考にするのが 介護はほとんど私が頼まれるので何年もしてきました など です。 寄与分・・・という言葉があって 民法900系・・・民法第904条の2 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC904%E6%9D%A1%E3%81%AE2 簡単には、質問者様は生前一生懸命介護を頑張った。 兄は、介護につきほとんどしなかった なので 質問者様にその分多く相続させます! という制度。 介護したって言っても その都度お金もらってたりしたらダメで 目安としては ・無報酬だった ・長期間に渡って介護などに従事してきたこと この長期が難しくて、3~4年だったりなんですけど 少なくとも1年ほどでは、認められない・・・かな? ・介護などを片手間で行っていないこと 一生懸命に頑張った、手を抜かないでやった などあるんですが 大事なことは・・・ここ、大事です! 黙ってたって、誰も質問者様に協力してくれない。 自分から 寄与分を主張 しないとダメで 法律があるからって 自動的に質問者様に力を貸してくれません。 基本的には 権利の上に眠るもの、法律はほっとく です。 寝てるんだから、ほっとく・・・ですが 自分には、寄与分をもらう権利がある と主張するならば、法理が助けます、のスタンスです。 兄は保証人ですから、それがどうなるか? なんですけど 最終的には、裁判所が 母いくら、兄いくら、質問者様いくら と強制的に決めるから、その前に 介護をした、など 自分に有利なことがあるならば、主張しないと なかったことになっちゃう。 ここ、重要です。 すみません、無駄に長い回答になってしまって・・・ けれど 相続は、こじれると時間がかかります。 受け取った相続財産が、不当に少ない時は 遺留分減殺請求、をする。 これは 自分には、これだけもらう権利があるのに たったこれぽっちしかくれなかった。 それは、不当なので きちんと、あたしの分をくださいよね! とする請求。 遺言書の内容を知ったときから1年が経過 または 不当にすっくなかったことを知らなくても 相続の開始から10年の経過で時効。 一度になんでもかんでも書きすぎるのは 読むのたいへんですね...すみません。 僕だったらば どう見ても残りの借金額より不動産価値の方が 何倍もうわまわるのですが これを調べます。 実際には、借金がいくらでプラスの財産はいくらある? そして兄の言う 相続放棄してくれ が、どういうことか? これは、兄に詳しく聞きます。 兄が嘘をついてるのか? など、そこから始めますけど ・介護だけおしつけられて財産は 兄に独り占めされそうで怖い ・放棄は絶対にしたくないのです このお気持ちを大切にされて 自分に有利な制度は、ないか?・・・探る。 弁護士と共に探らないとダメかもしれませんし とにかく 質問者様は権利のある相続人 なのだから 時には、争族人 になることも必要、と思います。 お時間いただきまして、ありがとうございます。
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- NOMED
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日本語に「たわけ」という言葉があります この場合、ご家族から見たらあなたは「このたわけが!」となります つまり、兄弟全員で親の田んぼの土地を分けると、みんなの収入・相続分が少なくなるので、田を分けるなという意味です で、どうすればよいか?ですが、この場合は、現金を父や長男からもらうことが正解となります で、相続裁判とは違う話として書くと、あなたが新しく商売を始めるときなどに本家の長男なり父親が金銭的な援助をする代わりに、相続はない・・・という考えが、日本の「たわけ」という文化です まずは、そのような古い日本の考え方を相手がしていると思ってください さて、簡単に回答をすると、親が遺言書を準備しているのか?注意してください あったとしてもある程度の遺産はもちろんもらえますが、おそらくお兄さんはその動きにでるでしょうし、こっそり準備をしている可能性があります つまり、お兄様が言っているように不動産は分けられない代わりに、それに見合った金銭をもらえるようにすることが正解ですから、冷静に話し合わなければいけません また・・・固定資産税を毎年、いくら払っているのか?(払い続けているのか?)という常識的なことは知っておきましょう おそらく毎年、4~50万円程度を払っているでしょうから、相続分だけもらうという考えは少し甘い気がします
No.2さんの回答の通りだし、生前贈与をされたらもっと貴方の取り分は減る。 >>アドバイスいただけたらたすかります。 やり方なんていくらでもあるけど、まずは親の意向をはっきりさせなさい。 そうしなくちゃ始まらない。 勝手に兄に根回しされても損するだけ。 落としどころは、例えば家の資産価値が1億円だとする。 均等割りすると母が5000万円、兄が2500万円、貴方が2500万円。 家を兄が貰うのなら、母と同居。そして兄は貴女に2500万円を払う。 分配するために1億円で売って現金化して、兄と母が買い戻したと思えばいいんだよ。 保証人と連帯保証人は雲泥の差が有る。 保証人なんて大して偉くない。何なら貴女も保証人になればいい。そうすれば立場は対等。 多分連帯保証人を指していると思うので、ま~この話はスルーで良いです。 ついでに介護もはっきりさせておきなさい。 兄は手伝わす貴女ばかりがする。珍しい話でもない。 その場合、公平にするのなら 兄は金銭で援助する。貴女に給料を払うイメージでも良いし、経費は全部兄持ちとかでもいい。 もしくは相続の比率を貴女が高くなるようにしてもらう。 まだ先の事ではないです。今でしょ!
- agehage
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財産の半分は好きにしてよい、という法律がありますので、このままですと、以下のように分けることになると思います お母さん:1/4 お兄さん:1/2+1/8 相談者さん:1/8 総資産が1億円ですと お母さん:2500万円 お兄さん:6250万円 相談者さん:1250万円 となります これ以上はもらえませんし、この割合は法律で許されているお父さんの権利です さらにお父さんに借金があった場合は相談者さんもその借金の1/8は引き継がなくてはなりません なのでお父さんに借金が1億円あったら、プラスマイナスゼロですので相続放棄してお兄さんに払ってもらうことになります これはお兄さんばかり得していると言うわけではなく、お父さんが会社の存続のための経営手段を取っていると考えた方が良いでしょう
ごめんなさい(>_<) 近い将来に、あなたが、こっちに来てくれるなら、御両親も納得 すると思います(>_<) よろしくお願いいたします( ,,`・ω・´)。 いかがでしょうか・・・?