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遺産相続について

遺産相続について悩んでます 家族構成 父 昨年10月に亡くなりました(その相続についてです) 母 特老に入居してます痴呆症があり相続放棄になります 姉 一度目の結婚で夫と義父が借金をし父が数千万肩替りし離婚して再婚し普通に生活してます 兄 両親と同居していましたが7年前に父と喧嘩し別居し昨年同居しました 私 妻の両親と同居し養子縁組をしています 父は昨年5月にガンを告知され余命半年告げられました、その後8月に1千数百万を兄の名義に預金を変更しました(預金は土地を売却したもので先祖代々のものなので兄が相続すると言ってます) 父の死去後、形見分けと言って兄弟が集まったとき土地は欲しいかと言われ土地は先祖代々受け継がれているものだから要らにと言いました、そうしたらこれは俺からの気持ちだといい葬儀に協力してもらったので30万円頂きました、兄はその後30万円渡したので相続は済んだと思い農機具などの印鑑証明が必要ないものは名義変更してしまいました。私と姉は相続の話し合いは住んでいないのでこれは変と思い兄名義に変更された預金と生命保険を合わせた額の三分の一を欲しいと言いました。その後叔母が仲介日に入り、私たちは生命保険の三分の一でいいと言いましたが兄は四分の一ならいいと言い三分の一なら縁切りすると言いました。 そこで質問の本題に入ります 私は直ぐに遺産相続をしないで兄の出方の様子を見ようかと思います このままの状態で兄名義になった預金は後日私たちにも相続権があるのでしょうか また、母が死去後に遺産分割の協議をしようかと思っています、この場合兄弟で三等分することは可能でしょうか、 ちなみに田舎なので親と同居している子供が遺産を相続するもが慣例とされてます みなさんの意見を聞きたくお願いします

みんなの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

>このままの状態で兄名義になった預金は後日私たちにも相続権があるのでしょうか ●あります。 >また、母が死去後に遺産分割の協議をしようかと思っています、この場合兄弟で三等分することは可能でしょうか、 ●可能です。つまり、父が死んだときに母は1/2を相続し、その母が死んだときにその1/2を子供たちで相続するということになります。 ですから、現金の場合は簡単ですが、もし不動産があれば2段階の相続登記となります。 >ちなみに田舎なので親と同居している子供が遺産を相続するもが慣例とされてます ●慣例は法的には関係ありませんが、遺産分割協議をその慣例に従ってすすめるならば問題ないでしょう。 なお、前段で「母 特老に入居してます痴呆症があり相続放棄になります」とありますが、痴呆症だからといって相続放棄にはなりません。むしろ相続してもらったほうが妻の相続優遇として相続税がその分免除されます。

ta-38ki
質問者

お礼

名義変更された預貯金にも法的に相続権があることを知りました ありがとうございます

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  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>みなさんの意見を聞きたくお願いします ここで相談するよりも、弁護士さんにお願いしたほうがいいですよ。 ちなみに、相続問題は、町や市が実施する無料相談でもいいと思いますけど、開催日時が限られていますし、1度の相談で終わらない可能性が高いですから、有料の弁護士さんに相談するほうが良いと思います。 いずれにしても、相続は、親族同士が長く、醜い争いをすることになるケースも多いですので、早めに相談に行かれたほうがいいと思います。

ta-38ki
質問者

お礼

回答ありがとうございます、1度弁護士等に相談してみます

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