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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の相続登記について)

不動産の相続登記について

このQ&Aのポイント
  • 父が亡くなった際に相続された不動産の登記について、現金やその他財産の分割方法が決まっていなくても可能かどうかについて質問です。
  • 父の相続財産として宅地や未登記家屋がありますが、これらの不動産については相続登記を先に済ませ、その他の財産については後から話し合いたいと考えています。
  • 兄との話し合いの結果、不動産に関しては争いがないため、とりあえず相続登記を済ませることになりましたが、現金やその他財産の分割方法が決まっていない状態でも登記は可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

可能です. 不動産に関する分だけの遺産分割協議書で相続登記が出来ます 現金その他の財産については後から別に分割協議すればよい

nekonikoban1947
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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