※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産の相続登記について)
不動産の相続登記について
このQ&Aのポイント
父が亡くなった際に相続された不動産の登記について、現金やその他財産の分割方法が決まっていなくても可能かどうかについて質問です。
父の相続財産として宅地や未登記家屋がありますが、これらの不動産については相続登記を先に済ませ、その他の財産については後から話し合いたいと考えています。
兄との話し合いの結果、不動産に関しては争いがないため、とりあえず相続登記を済ませることになりましたが、現金やその他財産の分割方法が決まっていない状態でも登記は可能でしょうか?
不動産の相続登記について
お手数をお掛けいたします。
父が今年亡くなりまして、下記の財産を持っておりました。
相続人は兄と私です。
1つ目:宅地 1,788,858円 兄が相続を希望
2つ目:宅地 3,644,183円 兄が相続を希望
3つ目:宅地 3,035,648円 私が相続を希望
4つ目:未登記家屋 2,209,796円 私が相続を希望
※上記の不動産の金額は平成24年固定資産評価証明書の金額です。
5つ目:現金その他財産(株式など)が25,000,000円 こちらについては分割方法が決まっておらず、少しもめております。
先日、兄と話し合いまして、不動産に関しましては、お互い納得しており、
争いはないため「とりあえず不動産だけ相続登記を済まして、その他財産については後からゆっくり話し合おう」という結論になりました。
■現金やその他財産財産の分割方法が決まっていない状態でも、不動産の相続登記は可能でしょうか?
お忙しい中恐縮ですが何卒宜しくお願い申し上げます。
お礼
ご回答ありがとうございます。