- 締切済み
連帯保証人 相続
私の両親は、10年ほど前相次いで亡くなり、相続をしました。私には、兄が1人いますが、両親とは同居していたので、不動産を多く所有している兄は、両親を連帯保証人にして、借金をしている可能性があります。将来、兄が自己破産した場合、両親が連帯保証人になっているとすれば、残りの債務の返済のうち法定相続分は、金融機関から、請求されるのでしょうか。回答をお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
10年前に父上がなくなった。相続の放棄はしてない。 その後、父が連帯保証人になっていたことを知ったというケースになろうかと思います。 債権者と債務者(兄)と連帯保証人(父)の契約ですから、あなたは「そんな契約は知らなかった」立場です。 仮に兄が口頭で「オヤジに連帯保証人になってもらってる」と貴方に告げてあっても、それが「知ってる」ことにはならないでしょう。契約の当事者ではないからです。 相続発生後3ヶ月間は相続の放棄ができるとなってますが、この3ヶ月は「プラスの財産とマイナスの財産を調査し、相続を受けるかどうかの熟慮期間」と解されてるため、相続発生後3ヶ月経過してしまってから、新たな負債があったことを知った日から3ヶ月間は相続の放棄ができるとされてます。 お兄さんが破産したことで、債権者が連帯保証人の追求をはじめますが、連帯保証人が死亡してますので、その法定相続人に債務の承継をしたとして請求をしてくることでしょう。 この請求書を受理した日が「債務の存在を知った日」です。 父は連帯保証人として兄の債務の全額を保証してますが、債務額のうち法定相続分が貴方が承継する債務です。 債務も法定相続分で承継するからです。元の債務が連帯保証債務だからといって、全額があなたに請求されることはありません。 家庭裁判所に相続放棄の申述をしましょう。 父からすでに相応の財産相続を受けてる場合は、受理されません。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
御両親が保証人になっていたのであれば、相続した 質問者さんはその保証人の地位を引き継いでいます ので、お兄さんが破産すれば、債権者から請求される ものと思われます。 ”法定相続分は、金融機関から、請求されるのでしょうか” ↑ 法定相続分は債権者には関係ありません。 債権全額につき請求されます。 ただ、10年経っていますよね。 お兄さんの債務の弁済期などはどうなっていますか? 時効は主張できませんか?
お礼
詳しい回答ありがとうございます。兄の債務はまだ多くありそうです。時効の主張の部分を出来れば詳しく教えてもらえませんか。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18127)
> 残りの債務の返済のうち法定相続分は、金融機関から、請求されるのでしょうか。 そうでしょうね。連帯保証人の地位を相続したのですから。
お礼
回答ありがとうございます。
- atomlook
- ベストアンサー率70% (105/149)
ごねんなさい。 負債相続について書き忘れましたが、相続から随分経っていますので影響は無いと思いますが、この点についても念のため弁護士にご相談下さい。
お礼
回答ありがとうございます。
- atomlook
- ベストアンサー率70% (105/149)
普通に考えれば、ご両親が亡くなったときに連帯保証人をあなたに書き換えていなければ、お兄さんが自己破産しようがあなたに関係はありません。 ただし、ご両親を連帯保証人にしたときに、当時のご両親の財産であなたが相続したもの、例えば不動産に抵当権が設定されていると話は厄介です。 これをまず調べてみて、もし設定されているようなら、弁護士に相談されては如何でしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。
- nrhp618
- ベストアンサー率20% (164/817)
法定相続分だけとは、全く限りません。 借入れした金額にプラスして、延滞金などを含めた請求金額分について、動産や不動産、お兄様名義の預貯金や自動車やバイク、電化製品などなどが、確実に差し押さえなどされます。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
大変詳しい回答ありがとうございます。残念ながら、財産も、債務も相続しています。(債務のほうが多いですが)