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相続 賠償
相続に関して質問します。10年ほど前に、母親がなくなり兄弟2人で、複数の不動産、借金、預金を相続しました。私は不動産と借金の一部を相続しましたが、借金の額が多く、支払いが大変なので、相続の書類を確認したところ、相続すべき不動産が1つ私の名義に変更されていませんでした。兄とは争いたくはないのですが、賠償金を受け取れるのでしょうか。もし受け取った場合の、税制はどうなるのでしょうか。返答をお願いします。
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- hata79
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あなたは「借金の一部を相続した」といわれてます。 では、貴方が相続しなかった借金はお兄さんが相続したということで、よいでしょうか? だとしたら、相続を受けた不動産について、抵当権がついていたので借金返済のために処分を(お兄さんが)したという可能性もあります。 1 遺産分割協議書を確認しましょう。 あなたが貰うという不動産を、お兄さんが売ることは本来できません。 2 不動産登記簿の確認 所有権移転が実際にどのようにされたのかを確認しましょう 3 売却代金の流れの確認 不動さんの名義変更がされてるなら、贈与や代物弁済でなければ「お金の動き」があるはずです。 それを確認しましょう。 4 仮に、貴方が相続で貰う不動産を、お兄さんが勝手に売却して、その代金を自分のものとしてるなら、争いのもとになりますね。 ご質問分、補足回答をみて、あなたが法律には疎いことが感じられました。 ここで聞いてるよりも、司法書士などの専門家に、相談をされるとよいと思います。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
確認したいのは 1 不動産所有権は、なくなった父のまま つまり所有権の移転登記がされてないだけの話。 2 不動産所有権は、あなた以外の誰かに移ってる 例えば一度お兄さんの名義になってる。 又は、兄の名義になった後、誰かに売られてる。 この二つのどちらですか。 「私の名義に変更されてない」だけでは、事実がわかりません。 1の場合には、不動産所有権の移転登記をするだけです。添付書類として「遺産分割協議書」が必要です。 2の場合には、貴方が相続した不動産を兄が自分のものとしてるのですから、訴えることも可能です。 税制についてと問われてます。 賠償金を貰ったら税金はかかるかということでしょうか?。 上記の1か2かが、はっきりしないと回答不能です。
補足
回答ありがとうございます。不動産は既に兄が売却しております。
- gimonyou
- ベストアンサー率15% (9/57)
はあ?なぜ賠償金などという話にする?賠償とかそういう話持ち出す前に、兄弟で話し合って、ちゃんと名義変更してもらえばいいだけの話。法的手段はそれでまとまらない時の話だろう。土地があなたのものになったところで、売らなければ借金は返済できるわけでもないし、相続の仕方の双方の確認ミスでしかないので、なんで賠償金がとれると思っているのか意味が分からない。
補足
回答ありがとうございます。不動産は既に兄が売却しております。
補足
回答ありがとうございます。質問の仕方が悪く、申し訳ないと思います。よく調べた後、専門家に相談しようと思います。