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亡くなった父の相続についての問題と解決方法
- 相続人は兄と私の二人。父と母は離婚しており、兄とは一緒に育てられなかった。
- 相続できるものは受取人指定なしの保険や預金など、いくつかあり、私も受け取れるはず。
- しかし、書類や情報を教えてもらえず、信頼して書類や個人情報を渡したが、音沙汰なし。調停が必要かもしれない。
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こんにちは。 ご相談者のおっしゃる通り、「すぐにでも」調停を申し立てる方がよろしいか、と思います。 御兄弟ですから、揉めないのが理想だとは思うのですが、かといってお兄さんの不誠実な対応を丸呑みにする…というのも、良い結果を生まないと思うのですね。 御兄弟だからこそ、お互いの思うところをしっかりと伝えることが大切だと思いますし、第3者が公平に判定してくれる機会(調停)が必要だと思います。 また、時間とともに、事態は悪化すると考えられます。 その予備知識として、把握しておきたいポイントを述べます。 家庭裁判所に調停をお願いするわけですが、調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。 また、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。 次に、ご相談者様の相続分です。 お父様の遺言はない、と仮定して述べます。 1.相続分は、お父様の遺産の1/2です。 2.受取人指定のない保険金は、相続財産に含まれます。 3.お父様名義の預金・お父様名義の不動産等も、相続財産です。 なお、預金に関して「相続財産ではない」と言われていますね。きちんとした借用証書があれば(おばあさまやお父様の「自署」が必要になるなど、要件があります)おばあさまに借りていた…ということが証明され、相続財産からは除外されてしまいますが、どうなのでしょうか。 そして、渡した実印は、「すぐに」返してもらってください。泣き寝入りの原因になります。「返して」と言った後に、勝手に使われてしまった場合には、「民法上は無効を主張できるし、文書偽造の成立原因にもなる。反社会的行為なんですよ」と、きちんと主張してください。
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- jkpawapuro
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偽造に必要な書類全て預けてしまっているのでなにされるかわかりませんよ。 すぐ調停を起こすべきです。 うかうかしていると手遅れになります。
お礼
急いで回答していただいたにも関わらず遅くなりたいへん申し訳ありませんでした。 実印そのものは渡していませんでして、書類に判を押しました。預金の書類と会社の保険に電話をして確認し印鑑証明は受け取っていると聞き安心しましたが、肝心なお金は、保険に関してはお金はおりたと言われました。預金に関してはやはり祖母に返却すると言われています。ひとまず詐欺的なことはされていないので、策を練り、場合により弁護士にお願いするか検討中です。 ありがとうございました。