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相続について。

両親の死後、兄との共有名義の土地があります。 兄が病気で、兄が死んだら相続はどうなりますか? 兄には離婚後3人の子供がいます。債務もあります。 とても不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

お兄さんの分の相続は、3人の子に相続権があります。 そのお兄さんの債務も、同じく3人の子が相続しなければなりません。 債務が兄単独のものであれば、貴女には関わりはありません。 債務があることを理由に、3人の子が相続放棄をするのであれば、土地は貴女だけのものになるはずですが、3人が相続放棄をせず、債務も含めて相続したとすれば、土地は貴女を含めた4人の共同名義となるはずです。 司法書士による相続手続きは若干複雑になるとは思いますが。 私は専門家ではなく、これまで経験してきたことをベースに回答していますので、正確な回答は専門家の方の投稿をお待ち下さい。

12043031yh
質問者

お礼

お礼をクリックするの忘れていたので・・・ すいません。

その他の回答 (3)

  • show1968
  • ベストアンサー率32% (532/1616)
回答No.3

お子さんが、相続拒否しない限りお兄さんの名義の物は子ども達のものになります。 土地ですから、手続きをしなくても、お兄さんの権利をさらに3分の1づつ (お兄さんが半分ならば、6分の1ということ)子供たちの権利です。 もし債務が沢山で相続拒否されるとお兄さんの分は債務者の手に渡り、 売却を要求される可能性が高いです。 どのような形で売却することになるかはわかりません。 もし売りたくない土地であれば、あなた一人の名義にしておけば回避できます。 その為にお兄さんから、お金など要求される可能性があります。 売ってもいい土地なのであれば、お兄さんが生きているうちに 売ってしまった方が手続き的に楽ですし、お兄さんの債務も減りますね。 ちなみに手続きせずに、ご兄弟両方亡くなってしまい、両方にお子さんがいると 手続きするのに全員の書類が必要になりますので、 小さな土地に10人近い名義人なんて事もありえます。

12043031yh
質問者

お礼

有難うございます。 10人なんて考えただけで、ぞっとしますね。 子供に迷惑かけられませんものね。 弁護士さんに相談しようと思います。

  • dogs_cats
  • ベストアンサー率38% (278/717)
回答No.2

更地の共有名義であれば、存命の内に分筆してお兄様とご質問者様の土地を分けて登記するのがベストではないかと思いますが。分筆には土地家屋調査士に依頼して測量も必要となりますので費用が発生します。 お兄様がお亡くなりになった後に全部の土地を売却し、お兄さまのお子様に相続相当額をお渡しする事も可能です。 質問者さんがその土地を今後も持ち続けたいのであれば、分筆登記は避けて通れないので、お兄さま存命中にされた方が交渉は簡単だと思います。離婚で交流の無い甥、姪と交渉するのは面倒な事だと思います。 弁護士等にご相談された方が良いでしょう。

12043031yh
質問者

お礼

ありがとうございます。 ほんとに甥姪とも疎遠になっているので、 きっちりしないとと思いました。 専門の方に相談しようと思います。

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

お兄様の持分を子供に相続することになります。 分かりやすいサイトがありましたので、ご参考にしてください。

参考URL:
http://www.matomedia.jp/tochibaikyaku/souzoku/kyouyuu-meigi/
12043031yh
質問者

お礼

有難うございます。 ほっとくとすごいことになりそうですね。 怖くなりました。

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