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相続放棄と相続登記について

 相続放棄と相続登記について質問です。事実を簡単に時系列に並べますと次のとおりになります。 (1) 平成17年6月 兄 死亡 相続人 兄嫁、長男、次男  親類は父母、弟、妹 (2) 平成17年9月 兄の自宅が相続により兄嫁に所有権移転登記される(登記簿確認済) (3)  同日付    自宅に兄嫁の友人名義で1,000万円の根抵当権が登記される。 (4) 平成18年3月 兄の長男、次男が相続放棄(兄嫁は相続放棄をしていない) (5) 平成18年6月 (4)の事実を裁判所で確認(それまで兄嫁からは何の報告もない)  兄夫婦は父母やその他の人たちに多額の借金をしていたのですが、とにかく払えないの一点張りで話し合いに応じようとせず、父母も困っています。弁護士さんに相談しようとは思っていますが、事前に知識を得て、問題点を整理した上で事に当たりたいと思っています。  私の不確かな知識では、(4)の時点で(2)の登記は無効になると思いますが、そのときに父母がとることができる具体的な方法を教えてください。  特に、兄嫁は2~3年以内には家を売却して別の場所に転居するような噂があるので、話し合いがつくまで家を売却しにくくするような方法(何らかの仮登記?)があれば教えていただきますよう、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mii-japan
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回答No.4

>質問の仕方によっては色々な取り方をされる人がおられる そうなのです、 質問者には不本意かもしれませんが、 回答する側から見れば、一方の主張のみでは、判断できないのです このような場合、昔から言われている「喧嘩両成敗」的な見地から判断するしかないのです もし兄嫁さんがここで質問したら、嫁に行った小姑がやたらと口を挟んで・・・・的な内容になることは想像に難くはありません つい先ほども、亡くなった主人の49日法要に、小姑が割り込んできて勝手に会場や招待者を決めていて、私の親戚のことなど無視している・・・と言うのがありました 感情的になるな は 無理かも知れませんが、 もう少し客観的に判断し、特に質問者の意に沿わない意見を吟味してください 質問者の気にいる回答にこそ落とし穴がある危険が大きいことも想像してください

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.3

本来ならば、親には相続権は発生しなかったことです 質問者が望んでいることは、質問者が悪意の塊のように思っている兄さんの配偶者以上に悪意であることにお気づきください 少なくとも今回相続放棄された甥の方は、母親が相続した分を相続する道は残されています

moto0111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「私たちの葬式代までも持っていくのかい」と言った父母の願いも顧みず、父母の人の良さにつけ込んで借金をしそれを顧みない兄嫁。 相手は弁護士が付いていて、こちらは素人。 何とか少しでもお仕置きが出来ないかと思いこちらに質問した次第です。 私が何を望んでいるとお考えかは存じませんが、質問の仕方によっては色々な取り方をされる人がおられるという事を勉強させて頂きました。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

相続放棄の期日に間違いないとすると 自宅の所有権移転登記の際、分割協議書が作成されています(この時点では相続放棄されていない、調停や裁判での対応できる時間では無い) 相続放棄の証明書・分割協議書無しで相続登記がなされることはありえません 子供が分割協議に同意しているのでは・・・ 可能性としては、子供が未成年の場合で、配偶者が親権を行使して、分割協議書を作成・・・ 子が相続放棄した場合、親に相続権が発生するかは、専門家に相談するか、ご自分で関係法令を調べてください

moto0111
質問者

補足

ありがとうございました。 おっしゃるとおり子供は未成年で後見人?をお願いしていたような噂がありました。弁護士にしかできない、計算された法的手続きと考えざるを得ないと思っています。 法的には、私は調べた限りでは親に相続権が発生すると考えています。私の考え通りだとすると、兄嫁のすごい悪意と弁護士の法律を悪用したいやらしさに対し哀れみの気持ちがわいてきます。 難しすぎる問題なので、やはり専門家に相談するしかないようですね。 ありがとうございました。勉強してみます。

  • mii-japan
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回答No.1

矛盾があるようです、質問者の勘違い、思い込みも まず相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内です ので (1)と(3)は矛盾します (5)で確認されているようですが、確実でしょうか(質問に書かれている内容から推測すると、質問者の思い込みがある可能性が高いので) (2)を実行するためには、(4)が実行されているか、遺産分割協議書が作成されている必要があります そのようなわけで(4)発生したからといって(2)は無効にはなりません(兄嫁は相続放棄していませんから正当な行為です)・・・(4)の期日を確認してください、そして、事実関係をもう一度整理しなおしてください 相続人は、配偶者と子だけですから、親や兄弟が口出しできません 親や親戚に借金があるようですが、借用書等は存在しますか ? 借用書が存在すれば、それを根拠に抵当権を設定するよう交渉するしかないでしょう(どれほどの効果があるか、抵当権設定に応じるかは判りませんが) 借用書が存在しない場合、借金の事実を認めさせるところからはじめなければなりません が 簡単にはいかないでしょう

moto0111
質問者

補足

 ご回答ありがとうございます。  おっしゃるとおり(2)と(4)は矛盾しますが、裁判所で確認しており事実です。書類もとってあります。  相続放棄は事情を裁判所が許せば3ヶ月ずつ延長できるそうなので、それを利用しているものと思われます。なお、兄嫁の知り合いに弁護士がいて、その人が色々知恵をつけているようです。  相続放棄は放棄した人がいる場合、その人は最初からいなかったものと取り扱われるので、今回の場合子供が全て相続放棄したのですから、相続権が発生する父母の参加していない相続協議は無効と考えていますがいかがでしょうか。

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