• 締切済み

離婚後の子の扶養控除

よろしくお願いいたします。 会社の事務担当者として、いろいろな人の年末調整などを行っています。 従業員の中には、結婚する人も離婚する人もいます。 一番困るのが、税務上の扶養の判断です。 子が小さければ、母親が親権者となり育てることが多いと思います。 これを例にすると、母親が働いていれば、親権者であり、実際に育てている意識もあるでしょうから勤務先でも扶養控除の対象となる子として届け出ることでしょう。 しかし、父親側からすれば、養育費の負担などをしていれば、金銭的な負担や一緒に生活できない分をあった時に少しでも子のために考えることでしょう。 そうすると、父親のほうも扶養控除に入れたいと考えることでしょう。扶養控除の要件に同居は必須ではないと思います。別居の子でも要件を満たせば扶養にすることもできることでしょう。 円満な離婚や連絡が可能な二人であれば、よいと思います。しかし、裁判離婚や円満離婚の形をとっていても、連絡が途絶えてしまうような人たちもいることでしょう。 その中でも、子の権利と親の義務として養育費を払うことも考えられます。 税務署へ聞いたら両親それぞれでの重複する扶養控除の適用は認められないということです。 このような場合、離婚した相手が税務上の扶養控除に子を入れているかどうかなどは、調べる方法はあるのでしょうか? 二人が同一市町村に住民票を置いていれば、住民税でもわかると思います。であれば、比較的早く指摘されることでしょう。住民票の市町村役所が違えば、税務署からの指摘しかないと思います。 しかし、二人が年末調整で所得税が完結するようなこととなれば、税務署は詳細なところを把握していないこととなり、税務調査などにより発見され何年分も追徴されても困ると思います。 ご経験者様、知識豊富な方で、このような方法であれば解決しやすいなどというものがあれば、お教えください。 最後に、子のすべてが所得税で扶養控除の対象となっていないことは理解しているつもりです。子が障害を持っている場合の障碍者控除なども影響すると思います。 この点を加味してご回答を頂けると、助かります。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2です。 >税務署からの指摘というのは、本人が他の所得などで申告している場合もありますし、将来的に年収500万円以上となるような人も想定されます。 前に書いたとおりです。 仮に源泉徴収票が提出されたり、確定申告があっても、税務署では住民基本台帳の情報はもっていませんし、申告書には同居なのか別居なのか記入する欄ありませんから、チェックのしようがありません。 なので、扶養の確認は、役所でチェックされるのが普通です。 結果、役所から税務署に通知されるということはありえますが…。 >税務調査などで反面調査されると、税務署からすれば年末調整の誤りともとられかねません。 扶養親族のダブり関しては、そんなことないでしょう。 会社でも調査することは不可能ですし…。 結果年末調整の誤りだとしても、扶養親族に該当しない(所得38万円を超えていて)人を扶養親族にしてしまっていたというのと違いますし、会社のミスではなく本人の申告の誤りということでしょう。 >扶養控除においても、年末調整事務の中で、源泉徴収票に16歳未満の子について記載することで、住民税の扶養控除に該当する可能性があります。 よく意味わかりませんが。 16歳未満の子は、所得税と同じで住民税の「扶養控除」に該当することありません。 ただ、住民税の課税される最低基準額に扶養親族の数は影響し、前に書いたとおり「寡婦控除」を受けられるかどうかに影響はします。 >死別で母親の親が引き取った場合、父親は養育費を払う可能性もありますよね。 そうなると、父親のほうが扶養としていると考えれば、寡夫控除の可能性もあり、希望される可能性もありますよね。 その場合、税法上子と「生計が一」となりますから、確かにそれはありえます。 ただ、「養育費」を払っていても、前にも書いたとおり子と同居していない元夫が税金上の扶養にしているケースはまれです、というか私は見たことありません。 それは、死別であろうが、祖母が監護していようが、です。 >どうしようもないと判断し、従業員にリスクを説明したうえで、扶養を希望するのであれば扶養控除などをしてしまうこと、問題となった際には修正申告などで対応してもらうしかありませんね。 そうですね。 「修正申告」ではなく、扶養をはずす確定申告をしてもらう、ということですね。 もうそれは、会社がどうこうより、本人の問題ですから。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>離婚した相手が税務上の扶養控除に子を入れているかどうかなどは、調べる方法は… ありませんし、調べなければいけない義務は会社にありません。 というよりむしろ、離婚相手の個人情報、プライバシーに関わることを、第三者に過ぎない会社が詮索したりしてはいけません。 そもそも何で調べようと思われたのですか。 税務署だって、年末調整や確定申告を受け付ける段階では、調べたりしてはいませんよ。 元夫と元妻双方とも子供を控除対象扶養者として申告してきたとしても、いったんその場ではそのまま受け付けます。 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としており、納税者から出された扶養控除等異動申告書あるいは確定申告書は、正しく書かれているものとして、まずは扱うのです。 税務署でさえも納税者を頭から疑ってかかるようなことはしないのに、会社が余計な気を回したりしてはいけません。 >二人が年末調整で所得税が完結するようなこととなれば、税務署は詳細なところを把握していないこととなり… そんなに責任感を感じなくて良いですよ。 年末調整で所得税が完結する訳ではありません。 年末調整はあくまでも会社が社員の申告を代行しているだけ。 個人で確定申告書を税務署に郵送するのと同じです。 年末調整の内容、確定申告の内容に間違いがないかチェックするのは、いったん受け付けたあとで税務署がゆっくり時間をかけて行います。 >税務調査などにより発見され何年分も追徴されても困ると… だからそれは、自主申告・自主納税であることを良いことに、虚偽の申告をした納税者の責です。 会社が、虚偽申告する者の肩を持つ必要はありません。 あとは税務署に任せておけばよいのです。 >子のすべてが所得税で扶養控除の対象となっていないことは理解しているつもり 質問者さんもそのあたりはよく理解しておられると感じました いずれにしても、ご自分に与えられて仕事を責任持って全うされようとする心意気は大変結構なことですが、税務署の窓口氏以上のことまでする必要はありません。 しかも、個人情報うんぬんが声高に叫ばれている昨今ですから、どうか勇み足にならないようご注意ください。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社には確認する義務がないことは承知しています、本人の申し出に沿うことも分かります、市受信国という考えも分かります。 しかし、会社に勤務する従業員が制度を理解しているわけではありませんし、毎年セミナーを開くわけにもいきません。従業員は、会社の事務担当者に聞いてくるものです。 会社としても、税務調査の中で源泉徴収などのチェックをされることは多いと思います。反面調査などでどこまで行われるかわかりませんが、元夫婦それぞれが何かしらの理由(年末調整でできない控除や他の所得)により確定申告する可能性もあります。 税務調査で問題視されても、貨車は確認しようがありませんし、それでも従業員は勤務先を頼ることでしょう。 税務署が問題視するときには、だいぶ時間が経過しており、何年分も扶養控除を見直せとか言われても困ります。疑いをかけられたことで、他の調査部分を怪しまれることとなっても困ります。 あなたのご意見や私への理解はありがたいですが、可能な限り税務署相手に従業員が困るようなこととならないようにしたいのです。 最後に扶養控除等異動申告書の説明書きなどを見ずに間違えて各人が実際に多くて困ります。そのチェック作業の中でも疑問を感じることもあります。その中で、従業員からなんで教えなかったなどといわれるのも嫌なものです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>扶養控除の要件に同居は必須ではないと思います。別居の子でも要件を満たせば扶養にすることもできることでしょう。 そのとおりです。 >税務署へ聞いたら両親それぞれでの重複する扶養控除の適用は認められないということです。 そのとおりです。 >このような場合、離婚した相手が税務上の扶養控除に子を入れているかどうかなどは、調べる方法はあるのでしょうか? ありません。 ただ、私は母子家庭の人を何十人もみてますが、元夫が子を扶養にしていることはまずありません。 養育費を払っていようがいまいが、子と同居している親が扶養控除を受けるのが普通ですし、実際もそうです。 というか、調べる必要ないでしょう。 あくまで、扶養については「本人の申告」に基づきますし、もしダブっていて税額に影響するなら、役所がどちらが扶養にするのか本人に確認します。 >住民票の市町村役所が違えば、税務署からの指摘しかないと思います。 いいえ。 税務署ではないでしょう。 年収500万円以下の人の源泉徴収票は税務署に提出されませんし、税務署に住民記録台帳はないですから子と別居かどうかすらわかりません。 別居の場合は、親がいる役所が子がいる役所に確認するでしょう。 住民記録台帳を追えば、子がいる住所は特定できます。 別居だと二重に扶養にしている可能性大ですから、当然確認するでしょう。 >子のすべてが所得税で扶養控除の対象となっていないことは理解しているつもりです。 そのとおりです。 16歳未満の子の扶養控除はありません。 >子が障害を持っている場合の障碍者控除なども影響すると思います。 母子家庭の場合、障害あるなしに関係なく、子を扶養にしているかどうかで、「寡婦控除」を受けられる受けられないに影響します。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の判断の是非までありがとうございます。 会社側の立場でいえば、従業員の相談に応じることもあります。 離婚した相手などに問い合わせることができれば、一番なことはわかります。本人の申告である扶養控除等異動申告をどうしても書き慣れず、毎回聞くような人の対応もあります。しっかりと制度を理解sてくれている従業員のほうが少ないこともあります。その中で連絡取れないと相談してくることも想定されます。 言葉が足りず申し訳ありませんでしたが、税務署からの指摘というのは、本人が他の所得などで申告している場合もありますし、将来的に年収500万円以上となるような人も想定されます。 税務調査などで反面調査されると、税務署からすれば年末調整の誤りともとられかねません。 できるだけ確実に年末調整を行いたいという気持ちがあります。 扶養控除においても、年末調整事務の中で、源泉徴収票に16歳未満の子について記載することで、住民税の扶養控除に該当する可能性があります。これらを踏まえて考えております。 死別で母親の親が引き取った場合、父親は養育費を払う可能性もありますよね。 そうなると、父親のほうが扶養としていると考えれば、寡夫控除の可能性もあり、希望される可能性もありますよね。 どうしようもないと判断し、従業員にリスクを説明したうえで、扶養を希望するのであれば扶養控除などをしてしまうこと、問題となった際には修正申告などで対応してもらうしかありませんね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

> 離婚した相手が税務上の扶養控除に子を入れているかどうかなどは、調べる方法はあるのでしょうか? 相手に問い合わせることです。当該従業員に相手と連絡を取ってもらいましょう。 なお,どちらの扶養親族とするかが話し合いで決まらないときは(1)申告書等を先に出したものの勝ち。それでも決められないなら(2)収入の多いものの勝ちと決まっています。所得税法施行令219条

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 会社側の立場でいえば、従業員の相談に応じることもあります。 離婚した相手などに問い合わせることができれば、一番なことはわかります。しかし、連絡取れないと相談してくることも想定されます。 どうしようもないと判断し、従業員にリスクを説明したうえで、扶養を希望するのであれば扶養控除をしてしまうこと、問題となった際には修正申告などで対応してもらうしかありませんね。